6.次の文章のうち、下線部がすべて正しい場合は○を、下線部のうち誤っている箇所がある場合は、誤っている箇所(1ヵ所)の記号を解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。
※誤っている箇所がある場合は、1ヵ所である。
① ㋐ランドリーやウェットクリーニングは、水を用いて行う洗濯方法である。ドライクリーニングはテトラクロロエチレンや石油系溶剤などの㋑揮発性有機溶剤を用いて行う洗濯方法で、油性汚れの除去性能に優れており、さらに㋒水洗いと同等の効果で水溶性汚れも除去することができる。
② 衣類等の洗濯表示は、㋐繊維製品品質表示規程により、JIS(日本工業規格)にならって表示される。2016(平成28)年12 月からは、㋑国際規格に整合した、新しいJIS にならった洗濯表示が使用される。新しいJIS では、記号の種類が現行のJIS と比べて㋒減少する。
③ クリーニング事故賠償基準では、クリーニング業者を㋐利用者とクリーニング契約を結んだ当事者と定義し、クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、㋑洗たく物の処理方法等を説明するとともに、㋒クリーニング事故賠償基準を提示しなければならないとしている。
④ 有機JAS マークは、農林物資の規格化等に関する法律(JAS 法)に基づき「有機JAS 規格」に適合した生産が行われていることを、㋐登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみに使用が認められている。このマークがない農産物に対し、「有機」、㋑「オーガニック」等の表示を付してはならない。
⑤ 2003(平成15)年の食品衛生法改正に基づき、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する㋐「ポジティブリスト制度」が導入された。残留基準が定められていない農薬等については、「人の健康を損なうおそれのない量」の㋑0.01ppm を一律基準として、それを超えて農薬等が残留する食品はその販売等が禁止される。
⑥ 食品衛生法において、食品添加物は、㋐食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、㋑食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物と定義されている。
⑦ 日本の食料自給率の現状からして、海外から輸入する食料に依存せざるを得ないのが現実である。輸入食品の監視では、検疫所での㋐すべての届出の審査、㋑全品検査を経て安全性が確認されたものが、市場に流通する仕組みとなっている。
⑧ 食品の期限表示は、未開封の状態で、定められた方法により保存した場合に、食品が一定の品質を有していると認められる期限を示す日付であり、消費期限と賞味期限の2つがある。㋐消費期限は、弁当、洋生菓子などについて、食べても安全な期限を示している。 ㋑賞味期限は、ハム・ソーセージ、スナック菓子などについて、おいしく食べられる期限を示している。
⑨ 国の制度で機能性の表示が認められている保健機能食品には、㋐特定保健用食品、㋑特別用途食品、㋒機能性表示食品がある。
⑩ 機能性表示食品は、㋐事業者の責任で機能性の表示を行うことができる制度であり、消費者庁への届出を必要としない。また、機能性表示食品に表示しなければならない事項の一つとして、㋑疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨が挙げられる。
解説
10問のうち、クリーニング3問+食品7問となっています。
これまでは、大問題としてクリーニング5問と食品10問でしたが、問題数減少のしわ寄せで、あわせて10問にして大問題1つにしたようです。
本当は重要なクリーニングをもっと出題すべきでしょうが、クリーニングは現場を知らないときついので一般の受験生にとってはよかったかもしれません。
また、食品も暗記物が多く意外に難易度が高いので減ったことはよかったかもしれません。とはいっても、ほかの受験生も条件は同じですからね。
難易度(A易、B普通、C難)目標:6問/10問中
クリーニングは、現職相談員と一般受験生で差が出る問題です。
食品は現職相談員もここまでは知らないと思うので、受験勉強が必要であり条件は同じですね。
両者とも基本的には暗記問題なのでキツイです。
クリーニング
- AB 問題6① クリーニング方法
- AB 問題6② 洗濯表示の規格
- BC 問題6③ クリーニング事故賠償基準
食品
- B 問題6④ 有機JASマーク
- C 問題6⑤ 残留農薬基準
- B 問題6⑥ 食品添加物
- A 問題6⑦ 輸入食品の検疫
- A 問題6⑧ 期限表示
- B 問題6⑨ 保健機能食品
- B 問題6⑩ 機能性表示食品
ポイント
クリーニング
- クリーニング事故賠償基準
- クリーニング業法
- クリーニング方法・繊維製品の基礎知識
問題設定次第で難易度の幅が広がります。メインとなる事故賠償基準は現場経験があれば想像が付きますが、一般受験生には厳しいかもしれません。過去問でイメージを掴んでください。
食品
直近の新しいもしくは改正した制度を中心に少し細かく、古いものは定番的な制度を理解しておくこと
今回は、食品表示制度がメイン。その中でも新しい食品表示制度は今は5年間の猶予期間中です。引き続き食品表示制度が出題の中心になると思います。
専門的すぎて出題される可能性は低いですが、「固有記号」の制度変更に関連する製造所の表示が個人的には熱いですね。市販されている食品の表示を見ると、現状では新たな表示への移行は遅々として進んでおりません。その要因としては、下請けの製造業者を表示する必要があるので、なかなか勇断できないのではないかと思ったりします。
食品表示制度については別途資料を作成していますので、29年度試験対策として、そちらで勉強してください。
そのほかに、アレルギー物質が追加されたときは、ほぼほぼ出題されますので、過去の追加状況も要チェックです。