2.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1 カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑤ 消費者安全法において、取引分野の「すき間事案」の消費者事故等であり、㋐消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、㋑取引の対象となるものの内容又は取引条件が実際のものと著しく異なり、㋒その取引が行われることによって多数の消費者の財産に被害を生じ又は生じさせるおそれがある場合には、「多数消費者財産被害事態」が発生したとして、消費者庁は、発生させた事業者に対して必要な措置を執るように勧告や命令をすることができる。

⑥ ホテル、百貨店、レストランなどにおけるメニュー表示が実際の食材と異なるなどの問題が相次いだため、不当表示に対する監視を強化するために、平成26年6月、㋐食品安全基本法が改正され、表示に対する消費者庁長官のもつ㋑措置命令権限や合理的根拠提出要求権限を㋒都道府県知事にも付与して、表示の監視指導体制を強化した。

⑦ 消費生活センターの設置は、消費者安全法によって、㋐都道府県には義務づけられているが、㋑市町村は努めなければならないとされている。消費生活センターの要件の1つに、㋒電子情報処理組織その他の設備の設置がある。

⑧ 消費者庁は、平成27年3月の消費者基本計画の閣議決定を踏まえ、地方消費者行政強化作戦を行うこととして、㋐相談体制の空白地域の解消、相談体制の質の向上、㋑適格消費者団体の空白地域の解消、消費者教育の推進、㋒「見守りネットワーク」の構築の5つの当面の政策目標を設定した。

⑨ 消費者教育の推進に関する法律では、政府は消費者教育の推進のための基本方針を㋐定めなければならず、これを踏まえて都道府県・市町村には消費者教育推進計画を定める㋑努力義務があり、策定した自治体が増えている。

⑩ 食品表示法では、内閣総理大臣には、食品表示基準に違反した食品関連事業者に、表示事項を表示し、遵守事項を守るよう㋐指示や命令をし、違反調査のために㋑立入検査等ができる権限がある。また、同法において、㋒適格消費者団体に差止請求権が認められている

 

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