金融商品に関するトラブルは相談現場でも多く、社会問題にもなっており、なかなか被害が減少しません。
消費者センターにも金融商品に関する相談が多く寄せられており、専門の相談機関を紹介することが多いのですが、ある程度は相談員が知っておくべき知識となっています。それだけに、試験にも出題されます。出題ポイントは限られており、基本的なルールや新しい改正部分となっています。いろんな法律があるので整理しておいてください。
まず消費生活センター的に金融関係の法律で最も重要なものは2つあります。
金商法、金販法と略して呼ばれるものです。
それは、「金融商品取引法」と「金融商品販売法」です。
この2つの法律から知識を広げていけばいいと思います。
金融商品の法律である、「金融商品取引法」と「金融商品販売法」の違い
「金融商品取引法」は証券取引法の改正法で市場ルールなどについての膨大な量の法律です。
一方、「金融商品販売法」は説明義務違反等について規定している10条だけの法律です。「金融商品販売法」の特徴として
説明義務、断定的判断提供等の禁止、損害賠償責任等が規定されています。
金融商品販売法(金融商品の販売等に関する法律)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO101.html
また、法律の性質を考えるときに、事業者向けの法律か(=業法)か消費者向けの法律かを明確に分けておくことです。
金融商品に関するトラブルは依然として多く、それに伴い、「金融商品取引法」も頻繁に改正されています。
基本的には被害防止のための規制強化になりますが、規制強化は業界にとっても不利益になるので政治的な思惑がからんできます。
徐々に規制強化されていくという流れでしょう。
したがって、この改正(規制強化等)の流れもチェックしておく必要があります。