1.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑧消費者基本法で国民生活センターの役割が定められています。
条文そのままです。したがって、⑧はすべて正解です。
⑨消費生活センターという言葉が消費者安全法で初めて定義付けられました。細かい内容は消費者安全法施行規則で定められています。消費生活センターの設置義務や努力規定とあわせて頻出問題ですね。
消費者安全法での「相談員の専門的な知識を有する者」として具体的に3資格が消費者安全法施行規則で定められています。
電子情報処理設備はお役所言葉で要するにパソコンとネット環境ということです。PIO-NETによる相談情報の入力が必要です。
消費生活センターの相談は週に4日以上とされています。ただし、週に4日に満たなかったら消費生活センターという位置付けにならないだけで、今までどおり相談窓口は継続されます(不利なところは補助金等の関係があると思います)。ちなみに、週4日以上というのは施行令に定められていますので問題が少し間違っているようですね。
したがって、⑨はすべて正解です。
⑩都道府県に対する権限委任です。権限委任については法律の後ろの方で規定されていることが多いですね。
都道府県に委任している法律かどうかはすべて確認したわけではありませんが、単純に消費者庁の所管する法律はだいたい都道府県に権限委任されていると考えましょう。各法律で処分という2つのワードで検索すれば都道府県が行っている処分事例が公表されています。
特商法や割販法は身近な法律ですので都道府県でも権限があることが分かると思います。また、貸金業の登録は都道府県で行われていることを思い出せば都道府県に権限が委任されていることも分かると思います。深読みすると、はまりそうですね。
一方、都道府県だけでなく市町村においても「消費生活条例」等で何らかの行政措置を定めているところが多いですね。
したがって、⑩はすべて正解です。
問題1は思った以上に難問かもしれません。最初の問題から、はまらないように注意しなければなりません。しかも、○が6個もあって、おかしいなと思ってしまいます。油断すると時間はすぐに経過します。まあ、半分以上とれたらいいのではないでしょうか。上手くいけば7割ぐらいはとれるかもしれません。それよりも、この問題で気持ちが折れないように精神集中です。