1.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑤割と頻出問題である消費者庁の所管法律の問題です。数が多いのですが、アドバイザー試験対策本に分野別で分かりやすくまとめられていると思います。
消費者庁HP
ホーム > 組織・制度について > 所管の法令等 > 法律一覧
したがって、⑤はすべて正解です。
⑥「消費者被害の発生または拡大の防止」とくれば迷わず「消費者安全法」です。
消費者庁は所管する法律に基づく措置を実施しますが、消費者庁が所管していない法律でも所管大臣に必要な措置を求めることができます。また、重大事故等が発生した場合はその事故を所管する法律がない場合は直接改善等の措置を勧告することができます。さらに、勧告に従わない場合は命令することもできます。
したがって、⑥はすべて正解です。
⑦消費者委員会については「消費者庁及び消費者委員会設置法」に定められています。
報告等を求めることができるのは条文どおり単純に関係行政機関のみで、事業者等は対象になっていないということでいいと思います。そもそも、消費者委員会は消費者庁を含めた消費者行政全般に対する提言・監視機能という役割を担っています。
したがって、事業者等に対する権限はないので、⑦は㋑が不正解です。