1.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑤ 消費者庁は、㋐特定商品等の預託等取引契約に関する法律、㋑個人情報の保護に関する法律、㋒宅地建物取引業法等について所管している。
⑥ 消費者庁は、消費者被害の発生または拡大の防止のために必要な場合、㋐自ら所管する法律の規定に基づく措置を実施し、㋑他省庁の所管する法律の規定に基づく措置の実施を求め、さらに、重大事故等が発生し、重大消費者被害の発生または拡大の防止を図るために実施し得る法律の規定に基づく措置がない場合には、㋒事業者に必要な措置をとるべき旨を勧告することができる
⑦ 消費者委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があるときは、㋐消費者庁、その他の関係行政機関、㋑関係する事業者団体に対して報告、資料提出、説明等を求めることができるが、㋒個別事業者に対する報告徴求の権限はない

【解説と解答】
⑤割と頻出問題である消費者庁の所管法律の問題です。数が多いのですが、アドバイザー試験対策本に分野別で分かりやすくまとめられていると思います。
消費者庁HP
ホーム > 組織・制度について > 所管の法令等 > 法律一覧

1.物価統制令(昭和21年勅令第118号)
2.食品衛生法(昭和22年法律第233号)
3.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)
4.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
5.旅行業法(昭和27年法律第239号)
6.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
7.割賦販売法(昭和36年法律第159号)
8.家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)
9.不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
10.消費者基本法(昭和43年法律第78号)
11.生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)
12.消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)
13.有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)
14.国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)
15.特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
16.無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)
17.貸金業法(昭和58年法律第32号)
18.特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)
19.製造物責任法(平成6年法律第85号)
20.住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
21消費者契約法(平成12年法律第61号)
22.金融商品の販売等に関する法律(平成12年法律第101号)
23.電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年法律第95号)
24.健康増進法(平成14年法律第103号)
25.独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)
26.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)
27.食品安全基本法(平成15年法律第48号)
28.個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
29.公益通報者保護法(平成16年法律第122号)
30.消費者安全法(平成21年法律第50号)
31.米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)[PDF:29KB]
32.消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)
33.消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)[PDF:208KB]

したがって、⑤はすべて正解です。

⑥「消費者被害の発生または拡大の防止」とくれば迷わず「消費者安全法」です。
消費者庁は所管する法律に基づく措置を実施しますが、消費者庁が所管していない法律でも所管大臣に必要な措置を求めることができます。また、重大事故等が発生した場合はその事故を所管する法律がない場合は直接改善等の措置を勧告することができます。さらに、勧告に従わない場合は命令することもできます。
したがって、⑥はすべて正解です。

消費者安全法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO050.html

第六章 消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置
(消費者への注意喚起)
第三十八条  内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生(以下「消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これを公表するものとする。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第四十四条第一項の規定によるほか、国民生活センターに対し、前項の消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報の消費者に対する提供に関し必要な措置をとることを求めることができる。
3  独立行政法人国民生活センター法第四十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求
第三十九条  内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求めることができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

事業者に対する勧告及び命令
第四十条  内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大消費者被害の発生又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除く。)において、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等(当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同じ。)又は役務を供給し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる
3  内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。
4  内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしようとするとき又は前項の規定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
5  内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしたとき又は第三項の規定による命令の変更若しくは取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。

⑦消費者委員会については「消費者庁及び消費者委員会設置法」に定められています。

消費者庁及び消費者委員会設置法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO048.html(資料の提出要求等)
第八条  委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

報告等を求めることができるのは条文どおり単純に関係行政機関のみで、事業者等は対象になっていないということでいいと思います。そもそも、消費者委員会は消費者庁を含めた消費者行政全般に対する提言・監視機能という役割を担っています。
したがって、事業者等に対する権限はないので、⑦は㋑が不正解です。

解答一覧

⑤→○、⑥→○、⑦→×㋑