17.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。ただし、誤っているものは、誤っている箇所(1箇所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 代理店の営業マンの戸別訪問を受けて締結したインターネット接続(プロバイダ)契約や、ケーブルテレビの契約は、いずれも㋐特定商取引法の適用除外とされており、当該契約をクーリング・オフすることはできないが、㋑法定書面の交付がなければ電子消費者契約法に基づき解除できるし、㋒具体的な説明のあり方によっては消費者契約法に基づく取消しができる余地がある
② 携帯電話の通話・通信契約にあたって、携帯電話事業者や販売店が、消費者に対して行う契約内容の説明は、㋐単なる自主的なサービスではなく法的義務であるが、説明拒絶や虚偽説明など説明義務違反が明確に存在する場合でも、㋑消費者側のクーリング・オフや契約解除権を認める規定が電気通信事業法にあるにとどまり、㋒携帯電話の契約を当然に無効とする規定はない
③ 携帯電話事業者は、通信・通話契約の相手方またはスマートフォンの使用者が、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律における㋐青少年(18歳未満)である場合には、㋑青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならないが、スマートフォンが公衆無線LANを通じてインターネットに接続する場合には、㋒フィルタリングサービスの利用を提供の条件とする義務はない

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】