2.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1 カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 消費者庁は、消費者の安心・安全で公正な金融取引の実現のために、㋐貸金業法、㋑金融商品販売法、㋒商品先物取引法などを所管している。

② 消費者庁は、消費者行政の司令塔として、平成21年9月に設置され、㋐所管する法律の規定に基づく必要な措置を執る権限を持ち、㋑他の省庁が所管する法律については関係行政機関に措置の実施要求をすることはできないが、㋒所管法・主務大臣のない、いわゆる「すき間事案」については、消費者庁が直接対応することができる

③ 消費者委員会は、㋐消費者庁長官が任命した10名以内の委員で組織され、消費者委員会本会議のほか、㋑部会や専門調査会を設置して調査審議し、会議は原則として㋒公開されている。

④ 国民生活センターは、㋐消費者基本法で㋑消費生活に関する情報の収集・提供、苦情相談などの中核的な機関と位置づけられた独立行政法人であり、㋒消費者庁が所管している。

⑤ 消費者安全法において、取引分野の「すき間事案」の消費者事故等であり、㋐消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、㋑取引の対象となるものの内容又は取引条件が実際のものと著しく異なり、㋒その取引が行われることによって多数の消費者の財産に被害を生じ又は生じさせるおそれがある場合には、「多数消費者財産被害事態」が発生したとして、消費者庁は、発生させた事業者に対して必要な措置を執るように勧告や命令をすることができる。

⑥ ホテル、百貨店、レストランなどにおけるメニュー表示が実際の食材と異なるなどの問題が相次いだため、不当表示に対する監視を強化するために、平成26年6月、㋐食品安全基本法が改正され、表示に対する消費者庁長官のもつ㋑措置命令権限や合理的根拠提出要求権限を㋒都道府県知事にも付与して、表示の監視指導体制を強化した。

⑦ 消費生活センターの設置は、消費者安全法によって、㋐都道府県には義務づけられているが、㋑市町村は努めなければならないとされている。消費生活センターの要件の1つに、㋒電子情報処理組織その他の設備の設置がある。

⑧ 消費者庁は、平成27年3月の消費者基本計画の閣議決定を踏まえ、地方消費者行政強化作戦を行うこととして、㋐相談体制の空白地域の解消、相談体制の質の向上、㋑適格消費者団体の空白地域の解消、消費者教育の推進、㋒「見守りネットワーク」の構築の5つの当面の政策目標を設定した。

⑨ 消費者教育の推進に関する法律では、政府は消費者教育の推進のための基本方針を㋐定めなければならず、これを踏まえて都道府県・市町村には消費者教育推進計画を定める㋑努力義務があり、策定した自治体が増えている。

⑩ 食品表示法では、内閣総理大臣には、食品表示基準に違反した食品関連事業者に、表示事項を表示し、遵守事項を守るよう㋐指示や命令をし、違反調査のために㋑立入検査等ができる権限がある。また、同法において、㋒適格消費者団体に差止請求権が認められている

解説(概要)

例年通りの基本的な出題でした。

いつも思うのですが、消費者行政と関連法については、本当に基本的な問題が主題され、明らかに、この知識は必要だから、簡単だけど出題しておくね、というような問題があります。つまり、相談員や消費者センターの役割はこれですよ、と改めて勉強させているような問題があるからです。

また、消費者センターの設置義務など何度も出題されている問題もあります。さらに、新しいことも必ず出題されています。

所管を問われる問題がありますが、タテ割り行政をなくすために、当事29本の法律が消費者庁に移管されました。所管が移されただけで、施策の実施自体は元のままなので、そんなに重要視しなくても良いような気がしますが、試験ではこの所管問題が頻繁に出てきますので、大きな意義を持っているのでしょうね。

消費者庁HP
ホーム > 組織・制度について > 所管の法令等 > 法律一覧
http://www.caa.go.jp/soshiki/legal/index1.html
この一覧表は一通り目を通して出題されたときに、あったよな、という記憶を残しておけば良いです。
ただし、羅列だけでみにくいので、消費者庁設置当事の資料が分野別に整理されていてわかりやすいので、覚え方のポイントも含めて後ほど解説します。

問題2ですが、基本といいながらも高得点は難しいと思いますが、簡単な問題があるので5割ぐらいはとって欲しいですね。

ちなみに私は問題公表直後にやって10個中7個正解で、今回改めてやったら7個でした。全く同じところを間違っていたので、私の勉強ポイントなんでしょうね。それもあわせて解説します。

なお、(その2)からは会員限定となります。