11.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 特定商取引法(以下、「特商法」という。)の通信販売の規定が適用となる商品及び役務については、平成20年改正により政令指定制が廃止されたが、権利については政令指定制が存続している。その政令指定されている権利には、㋐保養施設やスポーツ施設を利用する権利、㋑利益配当を受ける権利、㋒語学の教授を受ける権利がある。

② 特商法において、電話勧誘販売業者は、㋐契約の申込みを受けたときは遅滞なく申込書面の交付義務を負い、㋑契約を締結したときは遅滞なく契約書面の交付義務を負い、㋒申込みと契約の締結が同時のときは遅滞なく契約書面だけの交付義務を負う

③ 特商法上、訪問販売業者は、訪問販売の方法により勧誘を行うに先だって、商品の種類・事業者名・販売目的を明示する義務を負うほか、平成20年改正により、㋐勧誘を受ける意思の確認に努めることの規定、㋑契約を拒否した者に対する勧誘の禁止規定が設けられ、㋒事前に勧誘拒否の意思表示をする制度が導入された

④ 特商法において、訪問販売業者に罰則が科せられる禁止行為として、契約締結の勧誘に際し、㋐販売目的を告げないで公衆の出入りする場所以外の場所に誘い込んで勧誘する行為、㋑契約の締結を必要とする事情に関する事項について故意に事実を告げない行為、契約締結時又は契約解除時に、㋒威迫して困惑させる行為が規定されている。

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