11.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 特定商取引法(以下、「特商法」という。)の通信販売の規定が適用となる商品及び役務については、平成20年改正により政令指定制が廃止されたが、権利については政令指定制が存続している。その政令指定されている権利には、㋐保養施設やスポーツ施設を利用する権利、㋑利益配当を受ける権利、㋒語学の教授を受ける権利がある。

② 特商法において、電話勧誘販売業者は、㋐契約の申込みを受けたときは遅滞なく申込書面の交付義務を負い、㋑契約を締結したときは遅滞なく契約書面の交付義務を負い、㋒申込みと契約の締結が同時のときは遅滞なく契約書面だけの交付義務を負う

③ 特商法上、訪問販売業者は、訪問販売の方法により勧誘を行うに先だって、商品の種類・事業者名・販売目的を明示する義務を負うほか、平成20年改正により、㋐勧誘を受ける意思の確認に努めることの規定、㋑契約を拒否した者に対する勧誘の禁止規定が設けられ、㋒事前に勧誘拒否の意思表示をする制度が導入された

④ 特商法において、訪問販売業者に罰則が科せられる禁止行為として、契約締結の勧誘に際し、㋐販売目的を告げないで公衆の出入りする場所以外の場所に誘い込んで勧誘する行為、㋑契約の締結を必要とする事情に関する事項について故意に事実を告げない行為、契約締結時又は契約解除時に、㋒威迫して困惑させる行為が規定されている。

⑤ 行政庁が特商法に基づく調査・処分を行うにあたり、販売業者に対し、合理的根拠資料の提出要求ができるのは、㋐訪問販売業者による商品の品質等についての不実の告知、㋑通信販売業者による役務の内容についての虚偽・誇大広告、㋒業務提供誘引販売業者による業務提供利益の見込みについての虚偽・誇大広告がそれぞれあったか否かを判断する必要があると認められるときなどである。

⑥ 訪問販売におけるクーリング・オフ期間は、㋐特商法上の法定書面を受領した日又は商品を受領した日のいずれか遅い日を起算日として、㋑初日を算入して計算する。その効力は、㋒最終日に解除の通知書を発信すれば到達は9日目以降となっても発信時に発生する

⑦ 特商法上、訪問販売において、過量販売の契約は解除することができるほか、㋐過量販売行為は行政処分の対象となる。㋑高齢者等の判断力の不足に乗じた契約は取り消すことができるほか、判断力の不足に乗じた勧誘は行政処分の対象となる。㋒クーリング・オフを妨害するため消耗品を使用・消費させる行為は行政処分の対象となる

⑧ 特商法上の過量販売解除の規定では、㋐訪問販売業者の勧誘方法や消費者の認識内容を問わず、日常生活において通常必要とされる分量の商品を一度に購入した場合、その契約を解除することができるが、㋑訪問販売業者が、購入者にその契約の締結を必要とする特別の事情があることを証明したときは解除ができない。㋒その契約のみでは過量とならなくても、過去の消費者の購入の累積と合わせると過量となることを訪問販売業者が知りながら契約させた場合は同規定を適用できる

⑨ 特商法上、インターネット取引の販売業者は、㋐電子契約の申込みであることを容易に認識できるような画面設定義務と、㋑確認訂正画面の設定義務を負い、㋒確認訂正画面の設定がないときは、電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律により消費者に契約取消権が付与される

⑩ 特商法上の通信販売の解約返品制度は、㋐解除に関する特約事項の広告表示がない場合に補充的に適用される規定であり、㋑商品を受領した日から8日間の解除権であり、㋒解除の理由は不要である

⑪ 特商法において、㋐他の者を勧誘すれば利益が得られると誘引されたとき、入会金を支払って販売組織に加入すれば、㋑商品・役務等の取引でなくとも、㋒特定負担額が2万円未満でも、連鎖販売取引に該当する。

⑫ 特商法上の連鎖販売業を行う者が無店舗の個人と連鎖販売契約の締結を行おうとする場合、㋐連鎖販売業者は契約の締結に先だって契約の概要を記載した書面を交付する必要がある。この場合、㋑連鎖販売契約を締結した相手方は、クーリング・オフが可能であり、その期間は14日間である

⑬ 消費者が販売目的を記載した広告を見て自ら店舗に出向いて契約した場合でも、㋐3カ月、10万円のパソコン教室の契約、㋑2カ月、20万円の美容医療の契約、㋒3カ月、10万円の結婚相手紹介サービスの契約は、特商法に基づきクーリング・オフができる。

⑭ 「この商品を購入すれば、高収入の仕事を紹介する」と勧誘して商品を購入させる取引について、特商法上の業務提供誘引販売取引の規定が適用されるには、㋐購入する商品を利用する仕事をすることで収入が得られる旨の誘引が必要であり、㋑商品販売業者と仕事を提供する業者は必ずしも同一である必要はない。また、特商法上の業務提供誘引販売取引である場合、法定書面を受け取った日から数えて20日間はクーリング・オフができるが、㋒契約者がその仕事を事業所等によらないで行う個人に限られる

⑮ 特商法上の訪問購入においては、㋐いわゆる「飛び込み勧誘」は原則として禁止されている。消費者から着物の査定のみを依頼されて訪問した場合に、㋑貴金属について買取りする旨の勧誘をすることは許されない。また、㋒訪問購入においても再勧誘の禁止規定がある

解説11

  • 消費者契約法と同じように、文章に無理やり感がありますが、問題作成上仕方がないかもしれませんね。メインの特商法だけに細かい事例設定がありますが今回はそれほどでもないかもしれません。
  • 民法・消費者契約法・特商法・割販法と一番苦しい試験時間帯に集中力が途切れてしまうような問題が続きます。順番どおりに回答するか後回しするかというのもありますが、しんどい問題を後回しにすると時間との戦いになったりするので精神的に悪いような気がしますが、各自で判断してください。
  • 私は、いつも順番に回答し、分からない問題でも答えを出しつつチェックを入れておきます。
  • 特商法の勉強方法だけは絞るのが難しいです。7つの取引形態がありますし、範囲が広いです。定義問題では条文をしっかり覚えておかなければなりませんし、事例問題もややこしいです。
  • 相談員になれば一番必要な法律ですので、テキストをしっかり覚えつつも過去問で慣れておきましょう。
  • 範囲が広く知識問題も多いので、難易度は高めです。半分正解を目指したいところです。
  • 集中力がなくなりがちな時間帯ですが、クーリングオフ期間などのラッキー問題もいくつかあるので、それは取りこぼさないようにしてください。
  • 27年度と26年度試験の出題分野をまとめておきます

27年度出題分野(問題11)

  1. 指定権利・20年改正【第2条】⇒少し難
  2. 書面交付(電話勧誘販売)【第18条・19条】⇒少し難
  3. 勧誘を受ける意思確認・20年改正(訪問販売)【第3条・第3条の2】⇒易しい
  4. 罰則のある勧誘行為(訪問販売)【第6条】⇒難しい
  5. 合理的根拠資料の提出 ⇒少し難
  6. クーリングオフの起算日【第9条】⇒少し難
  7. 契約解除と行政処分(訪問販売)【第7条】⇒難しい
  8. 過量販売の契約解除(訪問販売)【第9条の2】⇒少し難
  9. 電子消費者契約法の確認画面【第14条】⇒難しい
  10. 解約返品制度(通信販売)【15条の2】⇒易しい
  11. 連鎖販売取引の要件【第33条】⇒難しい
  12. 書面交付とクーリングオフ(連鎖販売取引)【第37条】⇒易しい
  13. クーリングオフの対象(特定継続的役務提供)【第41条】⇒少し難
  14. 業務提供誘引販売取引の要件【第51条】⇒難しい
  15. 訪問購入の禁止事項【58条の6】⇒少し難

※易しい3+少し難7+難しい5(目標3+3.5+1.5=8)

26年度出題分野(問題11)

  1. ネガティブオプション・送りつけ商法(第1条)
  2. ⽒名等の明⽰・勧誘の禁⽌・訪問販売と訪問購⼊での違い
  3. 削除
  4. クーリングオフ期間・原状回復
  5. 訪問販売の定義(第1条)
  6. 電話勧誘販売の定義(2条)と過量販売
  7. 訪問購⼊のクーリングオフ(58条)
  8. 通信販売の誇⼤広告(第12条)
  9. 連鎖販売取り引きのクーリングオフと取り消し
  10. 業務提供誘引販売契約の取り消し(49条の2)
  11. 連鎖販売取引の中途解約(40条の2)
  12. 特定継続的役務(エステ)のクーリングオフと関連商品(48・49条)
  13. 訪問販売の過量販売(第12条)
  14. 訪問販売・テレアポ・キャッチ(49条の2)
  15. 電話勧誘販売の規制