11.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑤ 行政庁が特商法に基づく調査・処分を行うにあたり、販売業者に対し、合理的根拠資料の提出要求ができるのは、㋐訪問販売業者による商品の品質等についての不実の告知、㋑通信販売業者による役務の内容についての虚偽・誇大広告、㋒業務提供誘引販売業者による業務提供利益の見込みについての虚偽・誇大広告がそれぞれあったか否かを判断する必要があると認められるときなどである。

⑥ 訪問販売におけるクーリング・オフ期間は、㋐特商法上の法定書面を受領した日又は商品を受領した日のいずれか遅い日を起算日として、㋑初日を算入して計算する。その効力は、㋒最終日に解除の通知書を発信すれば到達は9日目以降となっても発信時に発生する

⑦ 特商法上、訪問販売において、過量販売の契約は解除することができるほか、㋐過量販売行為は行政処分の対象となる。㋑高齢者等の判断力の不足に乗じた契約は取り消すことができるほか、判断力の不足に乗じた勧誘は行政処分の対象となる。㋒クーリング・オフを妨害するため消耗品を使用・消費させる行為は行政処分の対象となる

⑧ 特商法上の過量販売解除の規定では、㋐訪問販売業者の勧誘方法や消費者の認識内容を問わず、日常生活において通常必要とされる分量の商品を一度に購入した場合、その契約を解除することができるが、㋑訪問販売業者が、購入者にその契約の締結を必要とする特別の事情があることを証明したときは解除ができない。㋒その契約のみでは過量とならなくても、過去の消費者の購入の累積と合わせると過量となることを訪問販売業者が知りながら契約させた場合は同規定を適用できる

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