9.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑤ 民法典は、意思表示の効力の発生時期に関して、到達主義と発信主義の双方を規定している。到達主義の場合、㋐相手が具体的な意思表示の内容を了知することまでは必要ないとされている。例えば、郵便による意思表示では、相手方が郵便を読むことまでは不要で、㋑郵便が相手方の郵便受けに配達された時に到達したものと解されている。一方、クーリング・オフの意思表示の効力では発信主義が採用されており、郵便によってクーリング・オフをする場合には、郵便を発送した期日が重要になる。㋒民法典は、意思表示を発 した時に効力が生ずる発信主義を原則としている

⑥ ㋐未成年者とは、満20歳未満の者をいう。未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、㋑同意をしていない法定代理人に限って、取り消すことができる。未成年者の法定代理人は親権者であるが、㋒親権者がいない場合には、家庭裁判所によって未成年後見人が選任される

⑦ 民法典が定める㋐制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類がある。未成年者を除く制限行為能力者は㋑家庭裁判所による審判を受けることが必要とされている。なお、㋒被補助人に関しては、本人の同意がない限り、たとえ配偶者による請求がなされたとしても審判を行うことができない

⑧ 不動産としての建物の売買契約が締結された場合、㋐その建物の中にある襖は従物であり、㋑主物である建物の売買契約にともなって、売主から買主にその所有権が移転することが原則である。ただし、㋒建物の売買契約書等に明記するなど、売買の対象から除外することを合意することは可能である。

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