9.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。
① 民法典は㋐「私法の一般法」であり、㋑「実体法」である。それに対して、民法典の特別法としては、商法、借地借家法、㋒労働基準法などがある。
② 一般法と特別法との関係には、㋐「特別法は一般法に優先する」という原則がある(特別法優先適用の原則)。法定利率を例にすれば、㋑民法では年5%、商法では年6%であるが、㋒交通事故による損害賠償に遅延利息を付す場合には、特別法である商法の法定利率で計算される。
③ 近代法としての「契約自由の原則」に従って、㋐民法典の契約に関する規定の大部分は、任意規定である。公序良俗等に反しない限り、当事者は自由にその契約の内容を合意することができる。例えば、民法では、売買契約において売主が瑕疵担保責任を負わないとする合意をすることも可能である。㋑そうした合意は、目的物に瑕疵があることを売主が事前に知っていたとしても有効である。
④ 契約は意思表示の合致で成立することが原則であり、㋐そうした契約を諾成契約という。諾成の原則の民法典での例外としては、契約の目的物が交付されてはじめて契約が有効となる要物契約があり、具体的には㋑寄託契約や使用貸借契約などがある。また、㋒保証契約は書面によらなければ効力が生じないとされている。
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