12.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

① 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売、㋐電話勧誘販売の方法で商品を購入した場合、割賦販売法によれば、㋑個別信用購入あっせん業者に対して通知する方法で個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフをすることができ、クーリング・オフの効果は㋒通知を発信した時に発生する。

② 購入者が、特定商取引法・割賦販売法に基づいて販売契約及び個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフをした場合、購入者が販売業者に頭金を支払っているときは、㋐個別信用購入あっせん業者が購入者に対してその頭金を返還しなければならない。個別信用購入あっせん業者が既にクレジット既払金を受け取っているときは、㋑個別信用購入あっせん業者が購入者に対してその既払金を返還しなければならない。購入者が商品を受け取っているときは、㋒購入者が販売業者に対して受け取り済みの商品を返還しなければならない

③ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売で商品を購入したところ、過量販売に当たる場合には、割賦販売法上、㋐契約日から1年以内であれば個別信用購入あっせん契約について解除することができ、㋑個別信用購入あっせん業者へ解除の通知をしたときは販売契約も原則として解除されたものとみなされ、個別信用購入あっせん業者は、購入者からすでにクレジット既払金を受け取っているときには、㋒購入者に対してその金額を返還しなければならない

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