26年度の論文試験のために実施した論文添削をまとめています。
論文添削希望者は1人でした。
リンク等は作成時のものですのですので、リンク切れ、更新等の可能性があります。
目次
- 論文対策 添削募集 (2014年8月1日)
- 論文対策 今後の傾向 (2014年7月17日)
- 論文問題予想(WEB版月刊国民生活より) (2014年8月14日)
- 論文添削 その1 (2014年8月22日)
論文対策 添削募集
昨年度と同じように「論文添削」をやります。
なお、私は論文添削の専門家ではありませんし、論文に書かれた内容の正誤も分かりませんので、そこのチェックは深くはしません。
どのように添削しているのかについては、過去の論文添削を参照してください。
私がみてみようと思うのは、『論文試験対策(解説・添削)まとめ』に書きました「きれいな文章・分かりやすい文章」かという「論文の書き方(2012/9/1)」(1)(2)の部分です。
これらを私なりの視点で添削したいと思います。
論文添削
9月初旬をめどに、随時募集します。1週間に2人で10人程度を予定しています。
必要事項を記入の上、論文を添付してメール送信してください。
必要事項
①登録アドレスもしくは登録IDもしくは登録氏名
②テーマ
テーマは自由、自分で問題を作ってもいいし、過去問をやってもいいです。
必要なら下記を参照してください。
字数は相談員試験に準じた1,000~1,200字とします。実の次数ではなく、改行等のスペースも含めます。20字×50行~60行。
③完成度
何も見ずに書いたのか、じっくり考えて書いたのか、参考書を見ながら書いたのかという完成度に応じたチェックをしてみます
④どのような点をチェックしてほしいのか
苦手な書き方や、文章の癖、自信がないところなど、チェックしてほしいところを重点的にチェックします。
内容の正誤については原則としてチェックしません(簡単なものだったらいいですが、難しいものだと調べるのに時間がかかります)。
⑤その他何か希望があれば
を記入の上、論文を添付し、受付メールアドレスへ送信してください。
※この勉強部屋で上記事項および添削を含めた論文を公開させていただきます。
論文受付メールアドレス
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細かい数字など本番でかけそうにない論文を書いても意味がないので、参考書を見たとしても、次は見ないで同じものが書けるという論文を書いてください。
基本は手書き現物添削ではなくネット上の添削になりますので、パソコン作成文章となります。
論文はあらかじめワード等で作成していただきますようお願いします。
※もし手書きの論文での添削を希望する場合は行間を十分に空けて添削が書き込めるようにして、必要事項とあわせてFAXしてください。
なお、希望者が多い場合は添削方法を変更する可能性もあります。
今年は鉄板というほどのものはないので、一般的な問題が出る可能性もありますが、気になる問題3つをざくっとあげました。
また、前回の論文対策の今後の傾向と過去問の傾向もあわせて、参考にしてください。
問題は各自で作っていただいてもいいですし、過去問を使ってもいいです。
指定語句は各自で考えてください。
たとえばの例題をいくつか挙げてみます。
①消費者の被害を救済する制度について論じなさい
指定語句: クーリングオフ、ADR(裁判外紛争解決手続)、訴訟
※国民生活2014年7月号の特集「消費者被害救済制度の新たな動き」を参照
※2013年12月に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法」が成立しましたが、新しい法律はまだ施行されていないので枕言葉ぐらいかもしれません。
②高齢者の被害を防止するために相談員として果たすべき役割について論じなさい
指定語句:消費者教育、見守り、消費生活センター、認知症、不招請勧誘
③食品の安全安心についての問題点と課題について論じなさい
指定語句:健康食品、放射性物質、トレーサビリティ、優良誤認・有利誤認
過去に出題された問題と同じ状況が発生していますので、要チェックです。指定語句を変えたりして書いてみることもおすすめです。
論文対策 今後の傾向
『論文対策 過去問の傾向』から考えてみると、消費者行政にとって新しい制度ができたときや、大きな法律改正があったときには出題される傾向が高くなっています。
また、社会的に問題になった消費者被害についても、何も話題がないときに出題されます。
行政的な課題や節目があれば出題されます。
ただし、25年度のように明らかな鉄板問題は珍しいと思います。
今後の出題傾向としては
前々 から話題になっていますが、消費者被害回復について、やっと法律ができたので、近々出題されるのではないかと思いますが、まだ施行されていないので、今回 出題されるかどうかは分かりません。ただ、それだけの問題であれば難しくなるので、出題されるとすれば、消費者被害を救済する方法についてという大きなく くりで出る可能性もあります。事件で絡めると「カネボウ」や「ユウカ」のアレルギーによる事件もありました。
行政的には消費者基本計画の5年間(2010年度から2014年度)が終了し、2015年度からの新しい計画による施策が実施されていますが、出題されても、書きにくい問題ですので微妙です。
微妙といえば、事故調です。力を入れている割には活躍できていません。単品での出題はないにしても、製品の安全対策として指定語句に出ることもあります。製品事故といえば老人ホームでの火災で経年劣化問題もあります。
景品表示法が都道府県に下りてくるので、改めて景品表示法の一般法律問題も考えられます。それに加えて、レストランでのメニューの表示偽装問題、少し前ではグルーポンのおせちの問題など、いつでも出しやすい問題ですね。
相談員の法的位置づけなどの相談員資格の明確化については、相談員として今後資質の向上にどう考えていくのかという問題も考えられます。
高 齢者被害に関して、相談員資格の問題とあわせて議論されたのが、地域の「見守り」です。これも出そうに思いますが、実は25年度試験で「見守りネットワー ク」が指定語句で出題されてしまっているので、もし出題されるとすれば、高齢者被害という大きなくくりかもしれません。
冷凍食品の農薬問題やレストランの食材偽装、食品表示法の制定など、職の安全安心に関する問題はいつ出てもおかしくないかもしれません。
消 費者安全法の改正が6月だったので、「※第1次試験問題における出題の根拠となる法令等は、平成26年4月1日現在施行されているものです。」というのを 考えると、消費者の被害回復法も含めて、26年度試験ではなく、27年度試験が対象となります。ただし、今後の施策の一部として出題される可能性がないと いうわけではありません。
論文問題予想(WEB版月刊国民生活より)
相談員試験対策講座の論文対策では、予想論文というのも想定されています。
参加された方から情報提供がありましたので、とりあえず書かせていただきますが、想定の範囲内なので特にどうということはありません。
国民生活の特集は押さえておくべきですね。
論文の内容の論点も整理できます。
また、現在は雑誌ではなく無料のWEB版として公開されていますので、誰でも見ることができます。
結局は消費生活問題の王道をいってるので過去の問題と比べても予想というほどではありませんね。
ただ、想定問題として練習する話題が特集にあれば、論文の参考になりますので、しっかりチェックしておいてください。
特集を抜粋します
国民生活HP
http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-tokusyu.html
2014年7月号(No.24)
特集 消費者被害救済制度の新たな動き
2014年6月号(No.23)
特集 地方消費者行政と消費生活相談
2014年5月号(No.22)
特集 高齢者を守る地域ネットワーク
2014年3月号(No.20)
特集 美容医療
2014年1月号(No.18)
特集 国境を越える消費者トラブル
2013年11月号(No.16)
特集 クーリング・オフを知ろう!
2013年9月号(No.14)
特集 終活-遺したいもの、伝えたいこと
2013年7月号(No.12)
特集 知っておきたい最新ネット事情
2013年5月号(No.10)
特集 実践!消費者教育講座
2013年3月号(No.8)
特集 トラベル≠トラブルを考える
2013年1月号(No.6)
特集 現代のペット事情-ペットに関するトラブルと諸制度-
2012年11月号(No.4)
特集 クレジットカード 知っておきたい基礎知識
2012年8月号(No.1)【創刊号】
特集 親子で考えるネットの上手な利用法
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