この記事の発展となります

平成28年度からの2次試験【面接】は、これまでとどう変わるか?(10/28)
http://soudanshiken.com/room2016/2611.html

これまでの制度

出題形式

第2次試験
面接試験(出題範囲についての学識及び消費生活専門相談員として業務を遂行するための適性の有無を判定)

合格ライン

非公表

評価基準

要項等では公表されていませんが、試験制度の検討会で国民生活センターから提出された資料があります。

消費者庁HP
ホーム > 消費者教育・地方協力課 >消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会
http://www.caa.go.jp/region/index8.html

第2回消費生活相談員資格の法的位置付けの明確化等に関する検討会(平成23年12月15日)
資料5:国民生活センター提出資料[PDF:546KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/111215_5.pdf

13ページ抜粋

面接試験での判断事項(採点のポイント)

①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか( コミュニケーション力・交渉力)

新しい制度(平成28年度試験~)

出題形式

第2次試験
面接試験(上記(1)の試験 科目・出題範囲から出題します。消費生活相談を行う上での知識ほか、コミュニケーションスキルやヒアリング力などの技術を総合的に評価します)

合格ライン(受験要項より)

≪第 2次試験≫
2人の面接委員(判定者)の評価(ABCの3段階)が、共にC以外の者を合格とする。

評価基準

試験業務のガイドラインにヒントがあります

消費者庁HP
ホーム > 消費者教育・地方協力課 > 消費者安全法の改正(平成26年6月)
http://www.caa.go.jp/region/index11.html

登録試験機関の消費生活相談員資格試験の試験業務に関するガイドライン[PDF:208KB]
http://www.caa.go.jp/region/pdf/guideline3.pdf

2.消費生活相談員の職務と求められる知識及び技術
イ.消費生活相談を行うために必要な技術
・消費生活相談の実務に関する技術(ヒアリング力、コミュニケーションスキル、交渉力)
・文章作成力
・関係部局等に対する問題提起をする能力
・法令を事案解決のために活用する能力

4.試験の実施
(4)試験の評価・採点方法、合否判定
ア.評価・採点方法
試験の評価・採点方法については、出題形式を踏まえて、可能な限り客観的な評価を行うこととする。また、採点については、登録試験機関が決定した手順に従って行うこととする。なお、法第10 条の3第3項第3号の「消費生活相談の実務に関する科目」については、消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法令の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題形式と評価基準を決定し、消費生活相談員に求められる技術を総合的に判定することとする。
論文や面接試験を実施する場合は、評価に主観が入ることから、評価項目や評価項目ごとの評価基準を具体的に定めることとする。なお、論文や面接試験を実施する場合は、適切な採点者・面接評価者を養成し、確保すること
とする。
イ.合格水準
消費生活相談員の消費生活相談業務は、法に規定されている業務を始め、消費者による主体的な問題解決の促進・支援や他の専門家等への橋渡しなども行うことになる。そのような業務を行う上で、消費生活相談員に求められる基礎的な知識及び技術となるのは、相談を受け付けてから当該相談に関わる必要な情報を相談者に提供し、又は苦情に関する処理のあっせんを行うまでの一連の行為ということができ、登録試験機関は、当該行為を実行する知識及び技術を有するかどうかを判定するための合格水準を設定することとする。

出題範囲に関する例示
3.消費生活相談の実務に関する科目
消費生活相談員には消費生活相談を行う上で知識はもとより、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律の活用力、文章作成力などの実践的な技術も求められることを踏まえ、出題する。

以上の情報からのまとめ

  • 「知識」については、1次択一試験
  • 「文章作成力(+法律の活用力?)」については、1次論文試験
  • 『知識、コミュニケーションスキル、ヒアリング力、交渉力、法律・法令の活用力、相談の受付からあっせんまでの一連の行為ができる知識と技術』については、2次面接試験

したがって、先にあげた27年度までの採点のポイントも、そのまま適用されると考えます。

面接試験での判断事項(採点のポイント)
①事業者と消費者の格差を踏まえた消費者目線をもち、公正な判断をする行政の相談員としての役割を理解しているかどうか
②法や制度のすき間で起こる消費者被害に対して、積極的に取り組む情熱・使命感があるか
③相談者から話を聞き取る姿勢があるか
④相手の話をよく理解し、問題点を整理し、足りない点を聞き出すための知識や姿勢があるか(聞き取り能力・問題把握力・論点整理力)
⑤自分の考えをわかりやすく相手に伝えることができるか、説得力をもって説明できる能力があるか( コミュニケーション力・交渉力)

何が変わるか

過去の面接報告でもわかるように、結構助け舟を出してくれたり、誤りを指摘してくれたり、誘導してくれたりしていましたが、おそらく、今回も助け舟は出してくれると思います。そのときの反応・対応が、今までよりもチェックされる可能性があります。

過去にも自分の意見を最後まで主張した受験者もいました(クーリングオフが一番の解決方法なのに未成年者取消しを最後まで主張した)。これまでは拾ってくれたものが、マイナス評価になる可能性もあります。助け舟が出された場合には素直に従うことです。そして、沈黙を作らず、会話のキャッチボールをすることです。

基本的には「圧迫面接」と感じると思います。

広い部屋の真ん中にポツンとテーブルとイスが設定されて、それだけで雰囲気に飲まれる可能性もあります。

現職は2次免除が多いので、基本的には一般受験者の割合が多いと思います。

面接時間は、私が受験したたときは「20分程度」だったのですが、「15分程度」となっていますので助け舟がでず、さっさと終わる懸念もあります。といっても私は15分でしたが。

これまでに聞かれていた項目が減るか、全体的に時間短縮するかは分かりません。

ただ、対策内容はそんなに変わらないと思いますので2次試験対策をしっかり読んで試験にのぞんでください。