20.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。
① 金融商品取引法において、未公開株や社債を販売勧誘するには㋐金融商品取引業者としての登録が必要とされており、無登録で販売勧誘を行うと、㋑刑事罰の適用対象となる。また、㋒自社の株式・社債の販売勧誘を行う場合にもあらかじめ登録が必要とされている。
② 集団投資スキーム持分を販売勧誘する行為は、金融商品取引法上、㋐第二種金融商品取引業に該当するため、登録が必要である。しかし、㋑適格機関投資家等特例業務とされる私募については届出で足りる。
③ 金融商品取引法は、㋐金融商品取引業者を監督するための業法であり、無登録業者が未公開株の販売を行っても、㋑金融商品取引法に基づいて売買契約を無効とすることはできない。㋒2011年の改正では無登録業者による広告・勧誘行為の罰則が新設され、規制が強化された。
④ 金融商品販売法における金融商品の対象範囲は、㋐金融商品取引法よりも広い。㋑商品デリバティブ取引は、金融商品販売法の適用対象ではない。㋒商品先物取引法では金融商品販売法の規定の一部が準用されている。
⑤ 金融商品取引法では、適格機関投資家等特例業務の場合、㋐金融商品取引業者に課される販売勧誘規制が大幅に緩和されている。この場合、㋑書面交付義務は課されない。㋒虚偽告知禁止、損失補てん等の禁止、適合性の原則については適用がある。
⑥ 金融商品取引業者の勧誘が断定的判断の提供に当たる場合、㋐金融商品取引法に基づいて行政処分の対象となりうる。断定的判断の提供は、㋑金融商品販売法でも同様に禁止規定があり、消費者は同法に基づき当該契約を取り消すことができる。そのほか、㋒不法行為に基づく損害賠償請求の対象ともなりうる。
⑦ 金融商品販売法では、㋐金融商品販売業者に重要事項の説明義務を課している。同法の重要事項は、㋑市場リスク、信用リスク、その他政令で定める事由に係るリスク、権利行使期限や解約期間の制限が対象とされており、いずれも㋒一般的大多数の顧客が理解できる程度に説明をしなければならないと規定されている。
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