11.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑬ 消費者が販売目的を記載した広告を見て自ら店舗に出向いて契約した場合でも、㋐3カ月、10万円のパソコン教室の契約、㋑2カ月、20万円の美容医療の契約、㋒3カ月、10万円の結婚相手紹介サービスの契約は、特商法に基づきクーリング・オフができる。

⑭ 「この商品を購入すれば、高収入の仕事を紹介する」と勧誘して商品を購入させる取引について、特商法上の業務提供誘引販売取引の規定が適用されるには、㋐購入する商品を利用する仕事をすることで収入が得られる旨の誘引が必要であり、㋑商品販売業者と仕事を提供する業者は必ずしも同一である必要はない。また、特商法上の業務提供誘引販売取引である場合、法定書面を受け取った日から数えて20日間はクーリング・オフができるが、㋒契約者がその仕事を事業所等によらないで行う個人に限られる

⑮ 特商法上の訪問購入においては、㋐いわゆる「飛び込み勧誘」は原則として禁止されている。消費者から着物の査定のみを依頼されて訪問した場合に、㋑貴金属について買取りする旨の勧誘をすることは許されない。また、㋒訪問購入においても再勧誘の禁止規定がある

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