10.次の文章のうち、下線部が、すべて正しい場合には○を、誤っているものがある場合には×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものがある場合には、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。
① 消費者取引においては、事業者と消費者との間に㋐情報の質及び量並びに交渉力の格差があり、契約の勧誘をするときに、事業者が消費者の家から退去しない等により契約が締結される場合がある。このような場合、消費者契約法において、㋑事業者の不退去や退去妨害により消費者が困惑し、それによって契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができることを規定している。この規定の要件に該当する場合には、㋒民法の強迫規定(民法第96条)の適用がない。
② 消費者契約法第3条は、事業者は、契約条項を定めるにあたって、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が㋐消費者にとって明確かつ平易なものになるように配慮することとしている。また、㋑勧誘をする際には、消費者契約の内容についての必要な情報を提供すべき法的義務があると規定している。
③ 消費者契約法は、消費者と事業者の格差を前提として、㋐主として消費者契約に関する民事ルールを定める法律であり、㋑消費者と事業者との間で締結される契約関係を対象としている。しかし、㋒事業者と労働者との間で締結される労働契約は、適用除外となっている。
④ 消費者契約法は、取消権の行使期間について規定している。それによると、行使期間は、㋐消費者が追認できる時から6カ月、㋑契約締結の時から5年と定められている。これらの期間は、㋒民法の取消権の行使期間と同一である。
⑤ 適格消費者団体による差止請求権の差止要件は、事業者の差止請求の対象となる行為が㋐不特定かつ多数の消費者に対するものであって、当該行為を㋑現に行い又は行うおそれがあるときとされている。なお、この消費者団体訴訟制度は、㋒平成20年の法改正で特定商取引法、景品表示法にも導入された。
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