新資格制度における国民生活センターの専門相談員試験の位置づけなどについて、HPで公表されていますので、紹介します。

国民生活センターHP
トップページ > 研修・資料・相談員資格 > 消費生活専門相談員資格認定制度 > 平成28年度以降の「消費生活専門相談員資格認定制度」について[2015年7月28日:公表]
http://www.kokusen.go.jp/shikaku/data/nshiken_faq.html

平成28年度以降の「消費生活専門相談員資格認定制度」について

消費生活相談員資格試験制度の見直しが議論され、消費者安全法の改正により『消費生活相談員資格試験』が法定化し、消費生活相談の「質と量」が確保されることになりました。

平成28年度より法に基づく資格試験が実施される予定です。

これに関連して、当センターが実施している「消費生活専門相談員資格認定制度」にどのような影響等があるかについて、現時点で当センターからご説明できる事項をQ&A方式で整理してみました。

質問

消費者安全法の改正により『消費生活相談員資格試験』が法定化された際の国民生活センターの対応について教えてください。
また、現在、国民生活センターが実施している「消費生活専門相談員資格」は、今後どうなりますか。

回答

『消費生活相談員資格試験』は、内閣総理大臣が登録した「登録試験機関」が実施するとされています。
当センターは「登録試験機関」としての登録を受けるための準備を開始しています。
当センターが「登録試験機関」となり、『消費生活相談員資格試験』を実施した場合、その試験に合格した者は、『消費生活相談員資格試験合格者』となりますが、加えて「消費生活専門相談員」の資格についても同時に付与する予定です(平成28年度より実施を予定)。

当センターでは、平成3年に「消費生活専門相談員資格認定事業」を開始し、ほぼ四半世紀にわたり、5,641名の資格認定を行っており、消費生活センター等の相談窓口に勤務し、消費生活相談業務に従事している方のおよそ6割が、「消費生活専門相談員」の資格を保有するに至っています。
「消費生活専門相談員」の社会的な役割が評価されてきた実績と、この資格を保有する方々からの、「この資格の名称を存続させてほしい」という要望等も踏まえ、「消費生活専門相談員資格認定事業」は、平成28年度以降も引き続き実施して参ります。

質問

すでに「消費生活専門相談員」の資格を保有している者ですが、平成28年度以降も、資格を更新することは可能ですか。

回答

可能です。従来どおり5年ごとの更新制を取る予定ですので、所定の更新手続きを行ってください。

質問

国民生活センターが「登録試験機関」となり、『消費生活相談員資格試験』を実施した場合、試験の内容はどうなりますか。

回答

「登録試験機関」となってから行う試験は、関係法令及びガイドラインに基づき適正に実施する予定ですが、試験内容は、現行の試験(「消費生活専門相談員資格認定試験」)の内容をほぼ踏襲する予定です。

質問

「国民生活センターが「登録試験機関」となり、『消費生活相談員資格試験』を実施した場合、その試験に合格した者は、『消費生活相談員資格試験合格者』となりますが、加えて「消費生活専門相談員」の資格についても同時に付与する予定」とのことですが、『消費生活相談員資格試験合格者』の地位も、更新制を取るのですか。

回答

いいえ。
法では、『消費生活相談員資格試験』について、その試験結果の効力の有効期間を設けることを予定しておらず、そのための規定も設けていません。

なお、「当センターが「登録試験機関」となり、『消費生活相談員資格試験』を実施した場合、その試験に合格した者は、『消費生活相談員資格試験合格者』となりますが、加えて「消費生活専門相談員」の資格についても同時に付与する予定です(平成28年度より実施を予定)」と説明しましたが、『消費生活相談員資格試験合格者』の地位は終身にわたるものですが、「消費生活専門相談員」の資格を保有し続けるには、5年ごとの更新手続きが必要であることに留意してください。

簡単にまとめると

①国センは、新資格の「登録試験機関」となるように動いている。おそらく登録される。ほかの機関の登録は考えにくいので、国センだけの可能性あり(独占)

②国センが実施する新試験の合格者は、新制度での「消費生活相談員」の資格を取得できるとともに、従来の「消費生活専門相談員」の資格も取得できる。ただし、新資格は永年資格だが、専門相談員は従来どおり5年更新である。ちなみに、専門相談員の資格が不要な場合は登録申請しなかったらいいだけです。
【修正】合格と同時に専門相談員の地位が付与されるようです。合格後に登録手続きはない可能性が高いです。(28/1/19修正)

③新制度での試験内容は、現行の専門相談員試験の内容を踏襲する予定。

雑感

専門相談員資格の名前を残すのは、相談員協会の存続に関わってきますよね。新制度で、どこまで会員を増やせるかがポイントでしょうが、アドバイザー協会もアドバイザーだけでなく消費生活相談員も会員の対象とするように変更したため、小さいパイを争うという感じになります。お互いに会費を支払ってもいいと思ってもらえるような魅力ある運営が求められますね。

私自身も相談員のスキルアップのための会員制サイトを運営していましたが、会員が思うように集まらず中止した経緯があります。