解説では「すべて正解」としていましたが、公表済みの正解は「×㋐」となっており、そちらのほうが正しかったので解説を一部修正します。ご迷惑をおかけしました。該当ページを修正するとともに、まとめ版も修正しました。

修正点

問題19⑦
どの裁判所に訴えを提起できるかという管轄の定めは民事訴訟法に定められているが、事業者が作成した約款において、㋐特定の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする条項があれば、その裁判所以外で訴訟をすることは許されない。(以下省略)

通常、約款や規約で合意した管轄裁判所は、無効ということではなく、合意した裁判所で訴訟が行われます。ただし、それでは、裁判が著しく遅延してしまうとか当事者間に不公平があるとかいう事情がある場合は、裁判所に申し立てた場合に裁判所の職権により、ほかの裁判所に移送することができる、という条項が民事訴訟法17条にあります。解説に条文も追記しました。

「許されない」というのが言い過ぎだったという事ですね。「その裁判所以外で訴訟をする余地はある。」という書き方になる場合もありますね。それなら正解になります。

「許されない」というNGワード、と「余地がある」というOKワードもテクニックですね。

誤りをご指摘いただきましてありがとうございます。私も勉強になりました。ほかにもおかしな点があれば指摘してください。