13.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ⑦ インターネット通信販売取引において、クレジットカードを利用して購入した場合、抗弁対抗をするためには、㋐抗弁に関してカード会社の過失が必要で、適用対象となる商品・役務については㋑政令指定制がなく、支払い方法が㋒6カ月後のボーナス1回払いであってもよい。 ⑧ 購入者が、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフを行使した場合、原則として㋐あっせん業者は、既にクレジット既払金を受け取っているときは、購入者に対してその既払金を、㋑販売業者は、購入者から頭金を受け取っているときは、購入者に対して頭金を、㋒購入者は、販売業者に対して受け取り済みの商品を、それぞれ返還しなければならない。 ⑨ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で商品を購入した場合、㋐個別信用購入あっせん業者または販売業者が、個別信用購入あっせん契約のクーリング・オフの行使を妨げるために、クーリング・オフに関する事項について不実のことを告げたり、㋑故意に事実を告げなかったことにより購入者が誤認して、または㋒威迫をしたことにより購入者が困惑して、クーリング・オフを行わない場合には割賦販売法上のクーリング・オフ妨害として、クーリング・オフ期間が伸長されることがある。 ⑩ 個別信用購入あっせんを利用して訪問販売の方法で商品を購入したところ、当該販売契約が過量販売にあたる場合には、㋐個別信用購入あっせん契約の契約日から㋑1年以内であれば、個別信用購入あっせん契約についても解除できるが、㋒商品ではなく役務の過量販売の場合には解除できない。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】