製造物責任法は条文の少ないシンプルな法律です。
ポイントも単純です。
試験内容も、定義が中心となりますが、具体的な製品事故の関係者の利害関係についても出題されます。
問題自体は難しくないので、点数を稼ぎたいところです。

法律自体は制定されてから変わってないので、過去問を数年間分すれば、問題形式は出尽くされており、同じパターンの問題が出題されていることが分かると思います。

実はアドバイザー試験対策本には製造物責任法のことにはあまり触れられていません。
簡単すぎるからでしょうか、でも重要です。

時間を短縮したい勉強法とすれば、消費者の窓のQ&Aも含め下記事項を勉強し、過去問を復習すればいいと思います。
法律については条文が少ないので、赤字の部分はチェックしておいてください。
時効の年数とかも重要です。

適用される要件としては
製造物に
①欠陥があること・・・証明する必要がある
②拡大損害があること・・・単に製品だけの場合は対象外で、けがをした、床が燃えたなどが対象
③欠陥と損害に因果関係があること・・・証明する必要がある

ハンドブック消費者2014より抜粋

http://www.caa.go.jp/adjustments/handbook.html
44-45ページ
5.製造物責任法
(1)法律の制定の背景・経緯
現代社会においては製品が高度化、複雑化し、製品の安全性確保を製造業者等に依存する度合いが大きくなっています。このため、製品事故被害者の円滑かつ適切な救済という観点から、製造業者等に「過失」がなくとも製品に「欠陥」があれば賠償責任を負わせることにより、被害者の立証負担を軽減することを目指して、製造物責任法(PL法、1994年7月1日公布)が制定されました。同法は、1994年6月第129回通常国会にて成立し、同年7月1日に公布され、翌年1995年7月1日に施行されました。
(2)製造物責任法の概要
製造物責任法は、製品の欠陥によって生命、身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを定める法律です。
Ⅰ 我が国の消費者政策 [6]消費者関連法制
具体的には、製造業者等が、自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。そのため、その損害が当該製造物についてのみ生じた場合や、安全性に無関係な品質や性能の瑕疵は本法の対象外ということになります。また、製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。
欠陥とは、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。具体的には、①製造物を設計する段階で十分に安全性が配慮されていなかった場合や、②製造過程で粗悪な材料が混入するなどにより安全性を欠いた場合、また、③製造物の特性や内在する危険性等の情報を指示・警告していなかった場合などが欠陥に当たります。

消費者の窓
製造物責任(PL)法について
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html

製造物責任法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html

製造物責任法
(平成六年七月一日法律第八十五号)

目的
第一条  この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2  この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3  この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一  当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二  自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三  前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

(製造物責任)
第三条  製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

(免責事由)
第四条  前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
一  当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
二  当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。

(期間の制限)
第五条  第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2  前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。

(民法 の適用)
第六条  製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による。

附 則 抄

(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、その法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。