12.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。 ① 自宅に戸別配布された探偵事務所のビラに「無料で人生相談に応じます」と記載されているのを見た消費者が、探偵業務を依頼することについての勧誘文言がなかったことから、単なる無料相談と考えてその探偵事務所に赴いた。ところがその場で探偵契約の勧誘にあい、仕方なく探偵調査を30万円で依頼する契約を行った場合、㋐その消費者は、当該契約をクーリング・オフすることが可能である。「無料で人生相談に応じます」との広告が㋑ホームページに掲載されていた場合や、㋒ダイレクトメール(郵送)されたチラシに掲載されていた場合も同様とされている。 ② 特定商取引法において、通信販売には訪問販売のようなクーリング・オフ制度はないが、いわゆる返品ルールについては民事ルールの定めがある。クーリング・オフ制度との違いとしては、㋐広告に返品ルールについての適正な表示がなされていた場合にはその表示が優先する、特段の定めがない場合には、㋑商品の返送費用が消費者の負担である、㋒書面交付ではなく商品の引渡しが返品期間の起算点である、などの点があげられる。 ③ 自宅に配布されたビラで羽毛布団の広告を見た消費者が、広告主である事業主に対し、㋐広告に載っていた電子メールアドレスにメールを送信して契約の申込みをした場合は通信販売となるが、㋑広告上の電話連絡先に電話をかけ、その勧誘に基づいて郵便で契約の申込みをした場合は電話勧誘販売となる。㋒広告主である事業者に電話をかけたところ近所の喫茶店に呼び出され、そこで契約の申込みをした場合は訪問販売となる。 ④ 特定商取引法において、通信販売の規制は広告規制が中心であり、㋐所定の表示事項の記載が義務付けられているほか、商品の性能等について㋑著しく事実に相違する表示や㋒実際のものより著しく優良もしくは有利であると誤認させるような表示を禁止している。 ⑤ エステなどの特定継続的役務提供契約においては、クーリング・オフ期間の経過後も契約を中途解約することが可能である。この場合、㋐事業者による損害賠償についての定めがあれば一定の範囲内で損害賠償請求権が認められる。㋑クーリング・オフを行う場合には関連商品の解除が可能である。㋒中途解約の場合、関連商品の解除はできない。 【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】