不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(概要)平成26年6月消費者庁

消費者安全法

Ⅵ 附則
○経過措置(附則第3条) 内閣府令で定める基準に適合する者[消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格保有者]について、
・消費生活相談業務その他これに準ずる事務に従事した一定の経験を有する者は、消費生活相談員資格試験合格者とみなす
講習を修了した者は、施行後5年内に限り合格者とみなす
○施行期日は、公布日から2年以内(附則第1条)
(指定消費生活相談員については、5年以内)

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律要綱

第五
附則
二消費生活相談及びあっせんの事務又はこれに準ずる事務等に従事した経験を有する者は、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなすものとすること。(附則第三条関係)

不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

附則
(消費者安全法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第二条の規定による改正前の消費者安全法第八条第一項第二号イ及びロ又は第二項第一号及び第二号に掲げる事務その他これに準ずるものとして内閣府令で定める事務に従事した経験を有する者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、第二条の規定による改正後の消費者安全法第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす
2 前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会の課程を修了した者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、第二条の規定の施行後五年内に限り、試験に合格した者とみなす