13.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

② 消費者がクレジットカードを利用して店舗販売の方法で食料品を5万円分購入した場合、㋐リボルビング払い方式で決済したときや、㋑マンスリークリア方式で決済した後にリボルビング払いに変更したとき、または㋒購入した店舗が、利用したカード会社と直接加盟店契約を締結しているのではなく、いわゆる国際ブランド等を通じた加盟店(いわゆるアクワイアラー加盟店)であるときでも、割賦販売法上の抗弁対抗規定の適用があり得る。
③ インターネット通信販売取引において、消費者があらかじめ与信業者と包括的な与信契約を締結し、付与されたID・パスワードを販売業者に通知することにより、商品を購入し、与信枠の範囲で代金の立替払と分割後払いを行う取引において、㋐与信業者は包括信用購入あっせん業者として登録義務を負い、㋑適用対象となる商品・役務については政令指定制がなく、㋒販売業者は書面交付義務を負わない
④ 消費者が信用購入あっせんを利用して30万円のパソコンを購入した場合、㋐購入方法が店舗販売かインターネット通信販売であるかを問わず、㋑信用供与が個別方式か包括方式かを問わず抗弁対抗の規定は適用される。また、㋒支払い回数が6カ月後のボーナス1回払いでも同様である。

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】