13.次の文章のうち、正しいものには○、誤っているものには×を、解答用紙の解答欄に記入(マーク)しなさい。また、誤っているものには、誤っている箇所(1カ所)の記号も記入(マーク)しなさい。

⑤ 個別信用購入あっせん業者は、㋐訪問販売業者の商品販売契約に伴う個別信用購入あっせん契約を結ぶとき、㋑店舗販売業者の契約について購入者から販売方法の苦情が発生したとき、加盟店の勧誘行為につき割賦販売法上の調査義務を負う。また、㋒インターネット通信販売業者と加盟店契約を結ぶときには割賦販売法上の加盟店調査義務を負う。
⑥ 消費者が信用購入あっせんを利用して代金20万円のエステティックサービスの契約を締結した場合において、次のときに購入者は支払い拒絶の抗弁を主張できる。㋐エステティックサービス契約を中途解約した後にあっせん業者から提供済役務の対価と違約金の上限を超える部分の支払請求をされたとき、㋑関連商品の引渡しが遅れて代金支払いを一時停止する同時履行の抗弁権を消費者がエステティック業者に対して有するとき、㋒クレジット契約書に記載がないエステティックサービス契約上の特約の不履行が生じた場合で、あっせん業者がその特約を知らなかったとき、である。
⑦ 購入者が個別クレジット契約のクーリング・オフを行使した場合、㋐販売業者は、あっせん業者に対して受領した立替金を、㋑あっせん業者は、既に分割支払金等を受領しているときには、購入者に対してその既払金を、㋒販売業者は、頭金等を受け取っているときには、購入者に対してその金銭を、それぞれ返還する義務を負う。

【続きを読むには会員登録が必要です。会員登録後に「ログイン」してください】