質問にお答えします。
設問としては特に深く考えたわけでなく、消費者事故に関する関連用語を並べただけです。
・湯沸かし器やシュレッダーの事故を受けて消費生活用製品安全法が改正され事業者に重大事故の報告が義務付けられた。
・消費生活用製品安全法の重大事故は事業者の報告義務(消費生活用製品に限る)
・消費者安全法の重大事故は消費者センターの報告義務(消費生活用製品に限らない)
・民法の特別法としての製造物責任法。民法では不法行為に対して製造者の過失を証明しなければならないが、製造物責任法では過失の証明は要件としていない
・事故発生時の対応として、所管する部局がない事例をすき間案件といい、そのような事例は消費者庁が所管する。
などなど、様々な切り口があります。