14.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑦
適用除外の問題です。
基本的な適用除外事項として、他の法律で同様の規制がある場合は、そちらの法律が適用されます。代表的な法律が26条に列挙されており、そのなかに宅建業法も含まれます。したがって、特商法に基づくクーリングオフはできませんし、特商法に基づく書面交付義務もありませんが、宅建業法37条による書面交付義務があります。
宅地建物取引業の登録をしていない不動産業者の場合は宅建業法が適用されませんので、一般的な法律、すなわち、特商法や消費者契約法が適用されることになります。したがって、電話のアポイントメントセールスでの訪問販売による契約となるので、規制事項が守られていない場合はクーリングオフが可能です。
ということで、⑦は㋑が不正解です。
参考までに、不動産の場合、一般的に宅建業法に基づく売買契約書に契約の解除について定められていますので、契約に基づいての「解除」になります。定めのあるときは書くことになっていますので、もし契約書に書かれていない場合は、民法557条の規定を適用することになるかもしれないので、不動産の解約手付けや債務不履行については法律解釈でもっと深い部分があります。
この設問の背景として、投資用不動産の強引な電話勧誘が社会問題になったという事件が関係しています。
従来は、宅建業者でなければ特商法により再勧誘の禁止がいえますが、宅建業者の場合、宅建業法に再勧誘の禁止について明確な規定がありませんでしたが、平成23年10月に法律の改正があり、再勧誘の禁止が明文化されました。
⑧
特商法の特定継続的役務に関する定義の基本です。
浪人生だけは対象外です。浪人生と現役生が混ざっている場合は対象となります。特定継続的役務には期間と金額が決まっており、金額は一律5万円を超えるものですが、期間は異なっており、今回の「いわゆる学習塾は」は2ヶ月を超えるものとなっています(エステだけが1ヶ月で他は2ヶ月)。また、クーリングオフの期間は8日間です。
ということで、⑧はすべて正解です。