14.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑨ 従来、ある商品について過量に至らない量の商品を購入していたところ、今回、訪問販売の方法による新たな同種商品の購入によって、従来の量と合わせると過量な購入量となる場合には、新たに行った購入契約の販売業者がそのことを認識していれば、㋐新たに行った購入契約の解除のみならず、それまでの購入契約も解除できる。また、新たな購入契約の時点で既に過量な同種商品を購入していた場合には、新たに行った購入契約の販売業者がそのことを認識していれば、新たな購入契約単独では過量とならなかったとしても、㋑新たな購入契約を過量販売解除することができる。過量販売解除権の除斥期間は㋒1年であるため、それより前の契約については解除することができない。
⑩ ある日突然事業者が消費者に電話をかけて学習教材の購入について勧誘を行い、消費者が郵送でその契約の申込みを行った場合は、特商法上の㋐電話勧誘販売に該当する。この場合、勧誘が電話ではなく郵送のカタログによる場合には、㋑通信販売に該当することになる。また、電話による勧誘後、当該事業者から消費者の自宅に赴いてその場で契約を締結した場合には㋒訪問販売に該当することになる。

【解説と解答】

次々販売・過量販売に関する規制です。
その量を超えた分についてのみ契約の解除ができます。過去の分もまとめてとはなりません。ただし、過去の分について書面不備などの違反があれば解除の余地はあります。

設問がだらだらしていて分かりにくいですが、過去の分も解除できるとした㋐が明らかに間違いなので、時間の限られた試験では、その部分に気づいてさっさと先に進みましょう。
ということで、⑨は㋐が不正解です。

特定商取引に関する法律・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)
第九条の二  申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。
一  その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
二  当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは指定権利と同種の商品若しくは指定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
2  前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
3  前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

特定商取引に関する法律・解説(平成21年版)・・・http://www.no-trouble.go.jp/#1259300931251

1 第1項は、いわゆる「過量販売」「次々販売」が行われた場合の契約の解除等について規定している。
(1) 「その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは指定権利の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約」
この要件は、訪問販売事業者が、その販売する商品等に関し、当該商品等の性質、機能や相手方消費者の世帯構成人数等の個別の事情にかんがみ、個別の消費者にとって社会通念上必要とされる通常量を著しく超えた販売行為等を行う場合を定めたものである。本規定により、被害者は上記外形的要件(例えば、一人暮らしの高齢者が布団10枚以上を購入させられたこと等)を立証することで解除を主張できることになるため、立証負担が軽減されることになる。なお、「通常必要とされる分量を著しく超える」などに当たるかどうかは、事前に一定の基準を定めることは困難であり、個別の事案ごとに判断されることとなる。
① 第1号では、事業者の一回の販売行為等による販売量等が通常必要とされる分量等を著しく超えた契約である場合を定めている。
② 第2号では、過去の消費者の購入の累積から、ある事業者の販売行為等が結果的に通常必要とされる分量等を著しく超える契約になること、あるいは既にそのような量を超えた保有状況の消費者であることを知りつつ販売等を行う場合を定めている。この場合、事業者が過去の消費者の購入実績(同種の商品等の保有状況)を把握できるとは限らないことにかんがみ、それらを把握しつつ、自身の販売行為等の結果が累積的に上記通常必要とされる量を著しく超えることとなる、あるいは既に著しく超えている事情を知りながら販売等を行ったという行為の悪意性が、要件として付加されているものである。なお、この「知りながら」の要件は消費者が立証する必要がある。


特商法の定義に関する基本問題です。
特に難しいことはないと思います。
ということで、⑩はすべて正解です。

特定商取引に関する法律・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html

第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義
(定義)
第二条  この章及び第五十八条の四第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一  販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
二  販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
2  この章及び第五十八条の五において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
3  この章及び第五十八条の六第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
4  この章並びに第五十八条の五及び第六十七条第一項において「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいう。 。

解答一覧

⑨→×㋐、⑩→○

メインの法律だけに、設問を読むだけでしんどくなってしまいます。集中して単純ミスのないようにがんばりましょう。
6割以上を目標にしましょう。