「割賦販売法」、略して「割販法」です。
クレジットに関する法律です。
クレジットといっても、さまざまな分類パターンがあります。
特に、特商法が2009年に改正されたときに、割販法も同時に改正されており、しかも、これが非常に重要な改正になっています。
それ以後については大きな変化はありません。
所管は経済産業省になります。
現場では、実際に割販法に基づいてあっせんするという機会はあまりないように感じます。
ただし、最近は携帯電話の購入が実質0円といいながら、個別信用購入あっせん契約になっています。
毎月の電話料金を滞納してしまうと、携帯電話機の割賦購入の支払を延滞したことになり、記録され、家のローンが組めなくなるような不利益を受けてしまうこともありうるのが怖いところです。
消費者の多くが今までに縁のなかった割賦購入を知らない?うちに利用しているという事実があります。
一度、携帯電話の契約書を確認してみてはどうでしょうか。
もちろん、携帯電話のカタログにも説明されています。

割販法では、個別信用購入あっせん、マンスリークリア、クーリングオフ(特商法との連動)などはポイントです。
また、定義についてもややこしいですが理解しておいてください。

割賦販売法(経済産業省HP)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/11kappuhanbaihou.htm
割賦販売法関係資料
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/112kappuhanbaihoukankeishiryou.htm

割賦販売法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html
割賦販売法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03801000095.html

割賦販売法の逐条解説は、HP等に掲載されていませんので、各種参考資料を見るか、必要な場合は別途購入してください。
改正割賦販売法の概要・・・このまとめが結構役に立ちます。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/credit/pdf/112-1kaiseikappanhousetumeisiryou.pdf