15.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
難解な割賦販売法になりました。問題自体を読み込むのがしんどいです。深読みせずに直感的に答えた方が楽かもしれません。ただし、ある程度の基本が分かってのことです。なお、割賦販売法は条文も長く複雑ですので解説は簡素化します。
①
キーワードがたくさん出てきます。
書面交付義務、不実告知による取消、抗弁、既払い金返還請求
まず、エステの契約が特商法の特定継続的役務に該当することを確認します。要件は期間が「1ヶ月を超えるもの」「5万円を超えるもの」なので満たしていますので、当然、特商法の適用を受けるので書面交付義務があります。個別信用購入あっせん契約についても、割販法「第三十五条の三の九」により書面交付義務があります。
不実告知があった場合は、特商法にもとづく契約の取消ができますが、個別クレジット契約についても「第三十五条の三の十」で取消ができます。
抗弁権の主張は今後を含む今現在の請求(未払い金のこと)について待ってもらう(支払保留)制度ですので、まだ抗弁の結果も出ていませんし、単に抗弁を主張するだけの場合は既払金返還請求までには至っていないことになります。既払金返還請求はクーリングオフによる契約の取消が認められた場合に返還されます。
したがって、㋑が不正解となります。明らかに㋑が不正解なので他の部分は悩まずスルーして次の問題に進みましょう。
②
出会い系サイトのクレジット1回払い契約のことです。この種のトラブルは非常に多くあっせんも苦労します。
一番のポイントは、1回払いのカード決済はマンスリークリアと呼ばれ、割賦販売法の対象外となっています。したがって、割販法による抗弁の主張はできません。ただし、相談現場では、とにかく抗弁を出すように助言することも少なくありません。問題のある支払であることの意思表示が大切です。
ちなみに、この支払方式は包括信用購入あっせん(包括クレジット)となります。
クレジットの支払い方法は、一括払い・分割払い・リボ払いの3種類ありますが、信用購入の対象となるのは契約時から2ヶ月を超えない範囲で支払うマンスリークリアを除くものとなっており、1回払いでも、例えば半年後のボーナス一括は対象となります。
裏技としては翌月1回払いの引き落としが終わる前にリボ払いへ変更する(後リボ)と、割販法の規制対象となるという法律の想定外の使い方もあります。
なお、、決済代行業者が間に入っていようが、消費者とカード会社の話なので関係あません。単純に支払い方法だけについて考えたらいいです。
したがって、㋒が不正解となります。