①ハンドルネーム 門司男
②消費者契約法の不当条項について
消費者契約法には、いわゆる不当条項を無効とする制度がある。消費者を救済する制度として、大きな意味を持っている。不当条項による無効が認められるのはどのような事例か、下記の指定語句をすべて使用しながら具体例を示しつつ説明しなさい。
なお、文章中の指定語句の箇所には、わかるように必ず下線を引きなさい。
指定語句:不当条項、損害賠償責任の免除、目的物に隠れた瑕疵、損害賠償額の予定、民法・商法
③完成度 神奈川県のパンフレットを参照しながら作成しました。
④ただ、羅列しただけの論文になってしまったと思います。きれいな文章には程遠いです。
⑤論文対策が不十分ですが、受験しますので、受験生の論文としての問題点を指摘頂ければと思います。
⑥論文と参考文献を添付ファイルに付けております。

 一般的には、契約は当事者の合意によって成立する。しかし、事業者と消費者の間には、情報の質と量、交渉力に大きな格差がある。消費者から見ると、双方の合意事項をそのまま契約内容とするべきではない不合理なもの、いわゆる不当条項も少なくない。
そこで、消費者契約法において、不当条項については、その該当部分を無効とすることにより、消費者被害の救済を図っている。以下、不当条項について説明する。
消費者契約法第8条は、事業者の損害賠償責任の免除について、責任を全部または一部免除する条項を無効としている。事業者には民法等による損害賠償責任が発生する。
1.事業者の債務不履行や不法行為により生じた損害について、損害賠償責任を一切負わないということは認められない。駐車場内で発生した事故については、一切の責任を負わないという例が挙げられる。
2.事業者の故意または重大な過失による債務不履行や不法行為により生じた損害について、損害賠償責任の一部を免除することは認められない。施設内で発生した事故について、いかなる理由であっても、損害賠償額の限度を1万円とするという例が挙げられる。
3.目的物に隠れた瑕疵により発生した損害について、損害賠償責任を一切負わないということは認められない。中古車を購入するにあたり、その中古車の故障について一切の責任を負わないという例が挙げられる。
消費者契約法第9条は、消費者の損害賠償額の予定について、ある一定限度額を超える条項を無効としている。事業者は消費者に限度額を超えて請求することができない。
1.消費者契約の解除にあたり、その事業者に生じる平均的損害額を超える損害賠償額を定めることは認められない。1年前に結婚式場のキャンセルをしたにもかかわらず、契約金額の80%をキャンセル料として請求されるという例が挙げられる。
2.金銭債務について、履行遅滞が発生した場合に備えて、損害賠償額を予定していても、年14.6%の利率を超えて請求することは認められない。家賃の滞納について、年30%の遅延損害金を請求されるという例が挙げられる。
消費者契約法第10条は、民法・商法等の任意規定に比べて、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する消費者契約の条項で、消費者の利益を一方的に害する条項を無効としている。消費者は必ずしも事業者の主張に従う必要はない。建物の明渡しにあたり、自然減耗や通常の使用による減耗について、賃借人に原状回復義務を負わせる特約を定めるという例が挙げられる。
契約内容が、消費者契約法で無効となる場合には、その不当条項は効力を持たない。
(約1200字)

添削内容
・辛口採点すると不合格。指定語句は無視するとして、論文というよりも授業の板書のよう。不当条項の説明を前提として何を論ずるのかが大切。
・問題の設定にも関係しますが、不当条項というのは相談現場でも多用しますし、差し止め請求で大企業を負かすこともできる大きな武器です。「消費者を救済する制度として大きな意味を持つ」ことは間違いありませんが、どのような意義を持つかということを事例を挙げながら論じていく流れになると思います。歴史、背景、問題点、現状、課題、自分の考えを盛り込むことが必要だと思います。23年度の消費者契約法の問題にしても法律の解釈が中心になるとはいえ、自分なりにあり方や課題を論じることになります。そういう視点からも、自分なりの考え方が論じられていないので、論文として成り立っているかどうか疑問です。そして何よりも、論文としての体裁(序論→本論→結論など)が整っていません。この体裁が整っていないがゆえに読みやすい論文(読みながらワクワクするような論文)になっていないような気がします。
・箇条書きでも、今回の箇条書きはしつこすぎます。きれいではありません。
・論文添削1と同じですが、細かい数字が入っていますが、事前に勉強していたとして、果たして当日に何も見ずにこの文章が書けるかということです。私には書けません。かけそうにない文章を添削しても意味はないです。これを勉強していたとして、何も見ずに書いた場合にどのような文章になるかという実践を想定して勉強すべきです。

・不当条項がテーマですが、不当条項にもレベルがあり、約款に書かれていた場合はひっくり返すのが大変です。個別契約書やノークレームノーリターンなどの不当条項は比較的指摘しやすいです。
・不当条項を説明する背景として、
「消費者が何らかの契約をするときには、すでに定められている約款や契約条項により契約することが一般的であり、なかには不当な契約条項があったとしても、その条項に合意しなければ契約の目的を達することができず、契約せざるをえない状況にもなることもある。また、契約条項が多い場合は読むこともせず、あとから不当な条項に気づくこともある。民法では契約の自由の原則があるものの、事業者と消費者の力の格差を考えると、このような不当な契約から消費者は守られるべきであるといえる。そこで、民法の特別法である消費者契約法が施行され、消費者に不利な不当状況による契約を無効にすることができるようになった。」
私が考えた序論です。300字ほどありますので、1-2割カットします。特に深い知識や数字は不要でも序論として成り立っていると思います。
・本論として、具体的な不当条項の法律説明と事例をあげます。すべてあげる必要はありません。書かれたものを取捨選択し自分の言葉で書き直せばいいと思います。いくつ書くか、ボリュームはどうするかは本論としての字数と相談してください。
・最後に結論ですが、冒頭にも書いたとおり、約款に不当条項があったとしても、ひっくり返すことは至難の業です。やっと、差し止め請求の事例が出てきだしましたが、ボランティア頼みの裁判はしんどいです。まして個人で対抗するのは難しいです。ただし、個別契約では消費者センターからでも不当条項を認めさせ被害の回復を図ることができます。このような不当条項による消費者の被害の回復には課題が多いことと、現場の相談員でも解決してあげることができるということをまとめとして、相談員としての考え方を数行書いたらいいと思います。


9/18 追加で論文添削しました。

 私人間の関係を規律する法律として、一番に思い浮かぶのは民法である。民法においては、当事者間の関係は対等であり、契約内容も当事者の合意により原則として自由に定めることができる。ただ、対等な関係とはいうものの、事業者と消費者の間には、情報の質や量及び交渉力の格差が存在している。そのため、事業者が作成する約款等に対して、消費者は不満を抱きつつ、契約を締結するかしないかの判断をするしかなかった。
そこで、消費者契約法において、いわゆる不当条項については、その該当部分を無効とすることにより、消費者被害の救済を図っている。以下、不当条項について説明する。
消費者契約法第8条は、事業者の損害賠償責任の免除について、責任を全部または一部免除する条項を無効としている。事業者には民法等による損害賠償責任が発生する。
1.事業者の債務不履行や不法行為による損害について、損害賠償責任を一切負わないことは認められない。駐車場内の事故について一切責任を負わない例が挙げられる。
2.事業者の故意または重大な過失による債務不履行や不法行為による損害について、損害賠償責任の一部を免除することは認められない。商業施設内での事故について、いかなる理由であっても、損害賠償額の限度を1万円とする例が挙げられる。
3.目的物に隠れた瑕疵による損害について、損害賠償責任を免除することは認められない。中古車の購入にあたり、その故障について一切の責任を負わない例が挙げられる。
消費者契約法第9条は、消費者の損害賠償額の予定について、ある一定限度額を超える条項を無効としている。事業者は消費者に限度額を超えて請求することができない。
1.消費者契約の解除にあたり、事業者が平均的損害額を超える損害賠償額を定めることは認められない。1年前に結婚式場のキャンセルをしたにもかかわらず、契約金額の80%をキャンセル料として請求される例が挙げられる。
2.金銭債務について、履行遅滞が発生した場合に備えて、損害賠償額を予定しても、年14.6%の利率を超えて請求することは認められない。家賃の滞納について、年30%の遅延損害金を請求される例が挙げられる。
消費者契約法第10条は、民法・商法等の任意規定に比べて、消費者の利益を一方的に害する条項を無効としている。消費者は必ずしも事業者の主張に従う必要はない。建物の明渡しにあたり、自然減耗や通常の使用による減耗について、賃借人に原状回復義務を負わせる特約を定める例が挙げられる。
ただ、消費者個人で事業者に立ち向かうのはなかなか困難である。消費者契約法を活用することによって、消費者被害を救済する消費生活センターの役割は大きいと思われる。

添削内容
・バランスよくまとまっています。
・先頭の一文は堅苦しいので削った方がきれいな書き出しになります。
・1段落目と2段落目は逆説の組み合わせになっているので、接続詞は「しかし」のほうがいいと思います。
・「事業者が作成する約款等に対して、」で、約款を出すのもいいですが、現実に多い「契約書」を入れた方が消費者センターらしい表現になります。
・不当条項の細かい説明は本番では完璧に書けないと思いますし、そこまでが求められる論文ではないので、「事業者の損害賠償責任の免除について、責任を全部または一部免除する条項を無効としている。」の中に含まれているとしてカットした方がシンプルで重複がないので読みやすいです。
・「事業者には民法等による損害賠償責任が発生する。」をまとめに入れ込んで、まとめのボリュームを少し増やしました。
・以下が修正した論文です。もとの文章構成がしっかりしていたので、修正を入れると読みやすい文章になったのではないかと思います。
・大きなポイントとして、論文だからと難しい文章を書きすぎないことです。論文といっても所詮は「作文」に近いものです。一般の人が読んでも、リラックスして読みきれるように書いた方がいいと思います。

民法においては、当事者間の関係は対等であり、契約内容も当事者の合意により原則として自由に定めることができる。ただ、対等な関係とはいうものの、事業者と消費者の間には、情報の質や量及び交渉力の格差が存在している。そのため、事業者が作成する契約書や約款等に対して、消費者は不満を抱きつつ、契約を締結するかしないかの判断をするしかなかった。
しかし、消費者契約法においては、いわゆる不当条項について、その該当部分を無効とすることにより、消費者被害の救済を図っている。
消費者契約法第8条は、事業者の損害賠償責任の免除について、責任を全部または一部免除する条項を無効としている。「駐車場内の事故について一切責任を負わない」「商業施設内での事故について、いかなる理由であっても、損害賠償額の限度を1万円とする」「中古車の購入にあたり、その故障について一切の責任を負わない」などの例が挙げられる。
消費者契約法第9条は、消費者の損害賠償額の予定について、ある一定限度額を超える条項を無効としている。「1年前に結婚式場のキャンセルをしたにもかかわらず、契約金額の80%をキャンセル料として請求される」「家賃の滞納について、年14.6%の利率を超える年30%の遅延損害金を請求される」などの例が挙げられる。
消費者契約法第10条は、民法・商法等の任意規定に比べて、消費者の利益を一方的に害する条項を無効としている。「建物の明渡しにあたり、自然減耗や通常の使用による減耗について、賃借人に原状回復義務を負わせる特約を定める」などの例が挙げられる。
このような事例は、民法で事業者に損害賠償責任等を求めることはできるが、消費者個人で事業者に立ち向かうのはなかなか困難である。民法の特別法である消費者契約法を活用することによって、消費者被害を救済することができるようになったことで、消費生活センターは重要な役割を果たしていくと思われる。
この記事にはコメントを記入することができます。コメントを記入するには記事のタイトルをクリックして単独で記事を表示してください。
なお、コメントの内容によっては修正・削除させていただきます。

論文添削2” に対して2件のコメントがあります。

  1. 管理人 より:

    追加論文について添削しましたので参考にしてください。

  2. 門司男 より:

    コメントを入れるのが遅くなり申し訳ありませんでした。
    改めて、私の拙い論文にコメントを頂き、ありがとうございました。

    試験まであと10日ほどしかありませんが、(他の方の分も含めた)論文添削を参考に、
    少しでも論文作成に慣れていきたいと思います。

コメントは受け付けていません。