19.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑧ 「おとり広告」は景品表示法第4条第1項3号の規定により㋐内閣総理大臣が指定する不当表示である。おとり広告として問題となるのは、㋑実際には販売することができない商品に関する広告表示だけでなく、㋒実際の販売数量が極めて限定されているにもかかわらず、その限定が明示されていない広告表示も含まれる。

【解説と解答】

「おとり広告」に関する問題です。
「おとり広告」は景表法第4条で3つに分類されているもののうちの「優良誤認」「有利誤認」のほかに特別に定められているもので、試験にも頻出なので、何に関することかだけでもチェックしておいてください。特に最新の平成16年に告示された「有料老人ホームに関する不当な表示」は事例として出やすいです。
消費者庁HP
ホーム > 表示対策課 > 景品表示法 > 表示規制の概要
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hyoji/hyojigaiyo.html

「無果汁の清涼飲料水等についての表示」昭和48年
「商品の原産国に関する不当な表示」昭和48年
「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」昭和55年
「不動産のおとり広告に関する表示」昭和55年
「おとり広告に関する表示」平成5年
「有料老人ホームに関する不当な表示」平成16年

消費者庁HP
ホーム > 表示対策課 > 景品表示法 > おとり広告に関する表示
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/hyoji/kokujiotori.html

おとり広告に関する表示

 景品表示法第4条第1項第3号の規定に基づく告示である「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)は,次のように,商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず,購入できるかのような表示を不当表示として規定しています。

(1) 取引の申出に係る商品・サービスについて,取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
(2) 取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず,その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
(3) 取引の申出に係る商品・サービスの供給期間,供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず,その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示
(4) 取引の申出に係る商品・サービスについて,合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示

この問題は常識手金考えても大丈夫です。
ということで、⑧はすべて正解です。

解答一覧

⑧→○