19.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑦ 具体的な根拠のない比較対照価格を用いた二重価格表示は㋐有利誤認(景品表示法第4条第1項2号違反)として問題となり得る。過去の自店販売価格は、最近相当期間販売実績があれば㋑比較対照価格として使用できるが、㋒将来の自店販売価格は比較対照価格として景品表示法上使用できない

【解説と解答】

有利誤認の問題です。有利誤認は「取引条件」に関する表示を規制するものです。
消費者庁HP
ホーム > 表示対策課 > 景品表示法 > 表示規制の概要 > 有利誤認とは
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuri.html

有利誤認とは

景品表示法第4条第1項第2号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,価格その他の取引条件について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
(2) 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利である一般消費者に誤認されるもの
であって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
具体的には,商品・サービスの取引条件について,実際よりも有利であると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに,あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。
なお,故意に偽って表示する場合だけでなく,誤って表示してしまった場合であっても,有利誤認表示に該当する場合は,景品表示法により規制されることになりますので注意が必要です。

ホーム > 表示対策課 > 景品表示法 > 表示規制の概要 > 有利誤認とは > 二重価格表示
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/nijukikaku.html

二重価格表示

価格表示は,消費者にとって商品・サービスの選択上最も重要な情報の一つです。したがって,価格表示が適正に行われない場合には,消費者の選択を誤らせることとなります。このような観点から,価格表示に関する違反行為の未然防止と適正化を図るため,どのような価格表示が一般消費者に誤認を与え,景品表示法に違反するおそれがあるかについて「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(価格表示ガイドライン)[PDF]を公表し,考え方を明らかにしています。
価格表示ガイドラインにおいては,価格表示を行う場合の考え方や,どのような表示が不当表示に該当するおそれがあるかを列挙し,価格表示を行う際の注意点を示しております。
価格表示ガイドラインのポイント

1 二重価格表示についての基本的な考え方

(1)次のような場合は二重価格表示に該当するおそれがあります。

同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

(2)過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示について

同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較対照価格とする場合には,不当表示に該当するおそれはありません。
同一の商品について「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には,当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどその内容を正確に表示しない限り,不当表示に該当するおそれがあります。
※ 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」については,価格表示ガイドライン第4の2(1)ア(ウ)を御覧ください。

(3)将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり,ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には,不当表示に該当するおそれがあります。
(4)希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示について
製造業者等により設定されあらかじめカタログ等により公表されているとはいえない価格を希望小売価格として称して比較対照価格に用いる場合には,不当表示に該当するおそれがあります。
(5)競争事業者の販売価格を価格対照価格とする二重価格表示について
消費者が同一の商品について代替的に購入し得る事業者の最近時の販売価格とはいえない価格を比較対照価格に用いる場合には,不当表示に該当するおそれがあります。
市価を比較対照価格とする二重価格表示については,競争関係にある相当数の事業者の実際の販売価格を正確に調査することなく表示する場合には,不当表示に該当するおそれがあります。

2 その他の価格表示

上記以外に,将来の販売価格又は他の顧客向けの販売価格を比較対照価格とする二重価格表示,割引率又は割引額の表示,販売価格の安さを強調する表示などにおける不当な価格表示についての景品表示法上の考え方を明らかにしております。

不当な二重価格表示の具体例

家電量販店の場合・・・家電製品の店頭価格について,競合店の平均価格から値引すると表示しながら,その平均価格を実際よりも高い価格に設定し,そこから値引きを行っていた。
メガネ店の場合・・・フレーム+レンズ一式で「メーカー希望価格の半額」と表示したが,実際には,メーカー希望価格は設定されていなかった。

二重価格は対象価格と比較するものなので取引条件(有利誤認)に関する規制を受けます。
常識的に考えても分かるすべて正解のような気がしますが、少し引っ掛け的な問題になっていて、将来の自店販売価格は比較対象としてすべて使用できないというのではなく、十分な根拠がないときに禁止されます。根拠があればOKということですね。
想像してみると、発売時のセールは最初の1週間は割引になるが、その後は定価になると考えればOKだと分かります。発売時のセール価格がいつまでもセール価格で比較価格にならない場合はダメだということですね。
ということで、⑦は㋒が不正解です。

解答一覧

⑦→×㋒