19.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑨ 公正競争規約は、事業者または事業者団体が自主的に設定したルールであるが、㋐消費者庁長官および公正取引委員会が申請に基づき認定したものであるので、㋑規約に参加していない事業者にも適用される
⑩ 不当表示が行われた場合、景品表示法の規定に基づき、消費者庁長官だけでなく、㋐都道府県知事も不当表示を排除するための指示ができるほか、消費者契約法上の㋑適格消費者団体が不当表示の差止めを請求することもできる

【解説と解答】

一般論として規約は参加団体が自主的に決めたものなので、参加するもしないも自由ですね。
ただし、ある程度の規模もあり国も認めているので、クリーニング賠償基準のように一般論として適用することは現場でもよくあります。
というわけで、自由参加は条文にもかかれており、⑨は㋑が不正解です。

(協定又は規約)
第十一条  事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  内閣総理大臣及び公正取引委員会は、前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、同項の認定をしてはならない。
一  不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
二  一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三  不当に差別的でないこと。
四  当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。


消費者庁のHPでも公表されているとおり、都道府県知事が頻繁に景表法の行政処分をしていますね。
また、消費者契約法が2009年4月に改正されて、適格消費者団体の差し止め請求を特商法に加えて、景表法も対象となっています。
したがって、⑩はすべて正解です。

(措置命令)
第六条  内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一  当該違反行為をした事業者
二  当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三  当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四  当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

(都道府県知事の指示)
第七条  都道府県知事は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

(適格消費者団体の差止請求権)
第十条  消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)第二条第四項 に規定する適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。

※最後に共通事項として、景表法中の「内閣総理大臣」は「権限委任」により「消費者庁長官」と読み替えられるので覚えておいてください。

(権限の委任)
第十二条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2  消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公正取引委員会に委任することができる。
3  公正取引委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について消費者庁長官に報告するものとする。
改正景品表示法の概要・・・http://www.caa.go.jp/representation/pdf/090927premiums_3.pdf

違反行為に対する措置
消費者庁長官(政令により委任)による措置
措置命令(景表法第6条)
• 不当表示を行っていたことの公示
• 再発防止措置
• 不作為命令
※ 命令違反については、2年以下の懲役又は300万円
以下の罰金(併科あり)。法人は3億円以下の罰金
都道府県知事による措置
指示(景表法第7条)
※ 指示違反の場合、知事は消費者庁長官に措置請求
可能

解答一覧

⑨→×㋑、⑩→○