19.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑨
一般論として規約は参加団体が自主的に決めたものなので、参加するもしないも自由ですね。
ただし、ある程度の規模もあり国も認めているので、クリーニング賠償基準のように一般論として適用することは現場でもよくあります。
というわけで、自由参加は条文にもかかれており、⑨は㋑が不正解です。
⑩
消費者庁のHPでも公表されているとおり、都道府県知事が頻繁に景表法の行政処分をしていますね。
また、消費者契約法が2009年4月に改正されて、適格消費者団体の差し止め請求を特商法に加えて、景表法も対象となっています。
したがって、⑩はすべて正解です。
※最後に共通事項として、景表法中の「内閣総理大臣」は「権限委任」により「消費者庁長官」と読み替えられるので覚えておいてください。