18.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

④ 消費生活用製品安全法における特定保守製品の製造または輸入の事業を行う者(以下、特定製造事業者等という。)は、㋐特定保守製品を販売するときは、特定製造事業者等に所有者情報を提供するための所有者票を添付し、㋑特定製造事業者等は、所有者から送付されてきた所有者票に基づいて所有者名簿を作成して所有者情報を保管・管理し、㋒特定保守製品の点検期間の始期の到来したときに、書面をもって点検を行うことが必要である旨の事項を通知しなければならない
⑤ 消費生活用製品の製造または輸入の事業を行う者は、その消費生活用製品について、㋐製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならず、㋑製品事故が生じたことを知ったときは重大な製品事故について内閣総理大臣に対して報告しなければならず、㋒製品事故が発生した場合は、その原因を調査し、当該消費生活用製品の回収等危害の発生を防止するための措置をとるよう努めなければならない

【解説と解答】
④は「特定保守製品」に関する問題です。
「特定保守製品」は消費生活用製品安全法の重要な改正である「重大事故の報告制度」の後の2009年に改正できた、いわゆる扇風機などの長期使用製品の経年劣化事故を防止するために、点検制度等を設けようとしたものです。
しかも設問は細かい部分ですが、すべて条文に規定されています。
対象製品には所有者票を添付し、所有者が製造時業者に送付し、事業者が名簿を管理する。
そして、必要な点検が始まる時期が「到来したら」ではなく、「到来する前に」個別に通知することになっています。
したがって、④は㋒が不正解となります。
問題文を読むのがしんどいだけに、ちょっと難しいですね。

「長期使用製品安全点検制度」2009年4月1日施行
経済産業省HP
製品安全ガイド
トップページ > 事業者のみなさまへ > 消費生活用製品安全法改正について
長期使用製品安全点検・表示制度が創設されましたhttp://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07kaisei.html

⑤は事業者の責務のダイジェスト版みたいです。すべて条文にあります。
ということで、⑤はすべて正解です。

消費生活用製品安全法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO031.html

(製品への表示等)
第三十二条の四
3  特定製造事業者等は、その製造又は輸入に係る特定保守製品を販売するときは、主務省令で定めるところにより、当該特定保守製品に、当該特定保守製品の所有者(所有者となるべき者を含む。以下この節において同じ。)がその氏名又は名称及び住所、当該特定保守製品の所在場所並びに当該特定保守製品を特定するに足りる事項(以下「所有者情報」という。)を当該特定製造事業者等に提供するための書面(以下「所有者票」という。)を添付しなければならない。

(所有者名簿等)
第三十二条の十一  特定製造事業者等は、第三十二条の八第一項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報を提供した者について名簿(以下「所有者名簿」という。)を作成し、これに所有者情報を記載し、又は記録しなければならない。
2  特定製造事業者等は、第三十二条の八第二項の規定によりその製造又は輸入に係る特定保守製品に係る所有者情報の変更について提供を受けたときは、速やかに、所有者名簿(その者が特定保守製品に係る事業の全部の譲受け又は相続、合併若しくは分割に伴つて取得した所有者情報に係る所有者名簿を含む。次項及び次条第三項において同じ。)における当該所有者情報の記載又は記録を変更しなければならない。
3  特定製造事業者等は、所有者名簿に所有者情報が記載され、又は記録された者(以下この項及び次条において「名簿記載者」という。)に係る特定保守製品の点検期間が経過するまでの間、当該名簿記載者に係る所有者情報を保管しなければならない。

(点検その他の保守に関する事項の通知)
第三十二条の十二  特定製造事業者等は、名簿記載者に対して、正当な理由がある場合を除き、当該名簿記載者に係る特定保守製品の点検期間の始期の到来前における主務省令で定める期間内に、書面をもつて、当該特定保守製品について、点検を行うことが必要である旨その他主務省令で定める事項(第四項において「点検通知事項」という。)の通知を発しなければならない

第一節 情報の収集及び提供の責務
(事業者の責務)
第三十四条  消費生活用製品の製造、輸入又は小売販売の事業を行う者は、その製造、輸入又は小売販売に係る消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、当該情報を一般消費者に対し適切に提供するよう努めなければならない

第二節 重大製品事故の報告等
(内閣総理大臣への報告等)
第三十五条  消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない

第三節 危害の発生及び拡大を防止するための措置
(事業者の責務)
第三十八条  消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について製品事故が生じた場合には、当該製品事故が発生した原因に関する調査を行い、危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該消費生活用製品の回収その他の危害の発生及び拡大を防止するための措置をとるよう努めなければならない

 

解答一覧

④→×㋒、⑤→○