22年度は消費生活用製品安全法のみで10問の出題でしたが、23年度は消費生活用製品安全法5問と消費者安全法4問になり、事故についての問題にまとめられています。
消費生活用製品安全法は、事業者の法律であり、消費者センターが直接、この法律を事業者に適用することはありません。
ただし、消費者行政の歴史の中では、一酸化炭素中毒の事例やシュレッダーの事例など、重要な事件が発生しており、さらに、長期使用の扇風機などからの発火事故も問題となったことから、重要な法律改正がありました。
それらの背景と概要については、ずばり、試験問題となりますので必ず勉強しておいてください。
ポイントは3つあり、重大製品事故の報告制度と長期使用製品の制度とPSCマークの制度です。
これらについては、今回の試験問題となっています。逆に、これらの内容さえおさえておけば、消費生活用製品安全法はほぼOKとなります。
一方、消費者センターの現場では、製品事故の場合は消費者安全法による消費者庁への通知となります。
事業者にとっての国への報告は消費生活用製品安全法となります。
中小事業者はこの制度を知らない場合もあるので、消費者センターから、消費者庁やNITEへ相談するように説明します。
消費者安全法自体はややこしい法律ではありません。
ごくごく基本原則的な事項が定められています。
この2つの法律の重大事故の定義が異なっていますので要注意です。現場の相談員でも十分に理解していない場合があります。
消費生活用製品安全法の重大事故は「消費生活用製品」に限られます。
一方、消費者安全法の重大事故は、製品による事故だけでなく、美容などのサービスや、エスカレーターでの事故、など、商品やサービスに関係するものは、他の法律で規定があるもの(例えば医薬品)を除き対象となります。消費者庁の重大事故の通知の一覧表を見ていただくと雰囲気が分かると思います。こんなものまで通知しているのかと思います。商品以外の事故は消費者センターには全く関係していないものも多いです。
試験に出る範囲としては、法律の定義的なものが多く、条文に書かれているものがポイントとなります。
ただし、条文をすべて覚えるのは難しいですし、こんな細かいことまで、という場合もあるので、全体像をつかんで、あとは常識的な感覚で答えたらいいと思います。
消費者庁のHPでは2つの法律をまとめて「事故情報の一元化」でくくられています。
消費者庁HP
ホーム > 消費者安全課
事故情報の一元化
http://www.caa.go.jp/safety/index.html#m02
消費生活用製品安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO031.html
経済産業省
消費生活用製品安全法のページ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/index.htm
製品事故情報報告・公表制度の概要
http://www.meti.go.jp/product_safety/producer/lecture01.html