16.次の文章の[ ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。
【解説と解答】
語群をグループ分けします
今回はすっぱり分類しにくいものばかりですね。
5.無効となる 10.無効となるものではない
1.課徴金 2.業務改善命令 14.刑事罰 15.登録取消し
8.本人確認義務 19.説明義務
6.消費者契約法 13.プロバイダ責任制限法 16.電子消費者契約法 17.電気通信事業法
4.時効援用 9.クーリング・オフ 11.みなし解除
3.基本料金 7.民事上 12.知識・経験 18.性別 20.用語
法律の違反行為と契約の有効性についての問いですが、特商法などの他の法律と一般的な考えということで共通しているところです。
法律の中に該当する違反行為により契約が無効になるとの規定があれば無効となります。
たとえば、特商法の不実告知や消契法の誤認などです。
しかし、訪問時にうそを言って勧誘するなどの不当勧誘については当該業者に罰則があるものの、契約の有効性とは関係していないものが多いです。
契約が有効かどうかは契約の内容に不実告知があるかなどの要件を満たしているかが争点となり、不当勧誘はあくまでもきっかけにすぎません。
もっと分かりやすいもので例えれば、食品衛生法違反の食品を購入し消費してしまった場合に、その売買契約が無効となり代金が返ってくるということはありません。
正式に言えば不法行為や債務不履行による損害賠償請求等が必要となります。
携帯電話の契約についても、特商法のクーリングオフのような法律で契約が無効になるようなことが規定されていたら無効になりますが、多くの法律では、単に罰則だけが規定されていることがほとんどです。
今回の設問では、説明義務違反は電気通信事業法で違反行為となり、事業者に罰則が科せられますが、契約が無効になるとはされていません。
一般常識的に考えても想像がつくと思います。
したがって、[ キ ]は「9.クーリング・オフ」が、[ ク ]は「7.民事上」が、[ ケ ]は「10.無効となるものではない」がそれぞれ正解となります。
契約を無効にしたければ、その契約に直接かかわる部分の法律で無効を主張することになり、一般的には不当勧誘をきっかけとした消費者契約法の誤認や困惑での無効を主張していくことになります。
したがって、[ コ ]は「6.消費者契約法」が正解となります。
後半の部分は他の法律にも共通する一般論で対応できます。
比較的簡単なので9割または全問正解をめざしましょう。