16.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.課徴金 2.業務改善命令 3.基本料金 4.時効援用 5.無効となる 6.消費者契約法 7.民事上  8.本人確認義務
9.クーリング・オフ 10.無効となるものではない 11.みなし解除  12.知識・経験  13.プロバイダ責任制限法
14.刑事罰 15.登録取消し 16.電子消費者契約法 17.電気通信事業法 18.性別 19.説明義務 20.用語

問題16 [ ア ]~[ カ ]

現在の携帯電話サービスの契約は、非常に細かく複雑になっており、消費者が契約内容の全てを正確に把握し理解したうえで契約をすることは、現実的には難しく、国際ローミングなどの高額料金や解約金などのトラブルの原因ともなっている。
しかし、まず、契約・広告で用いる[ ア ]は事業者ごとにまちまちであったが、業者間のガイドラインとして近時整備され、事業者間での統一が図られた。
次に、消費者による契約内容の把握については、以前から、[ イ ]および同法の消費者保護ルールに関するガイドラインで、携帯電話事業者(取次・代理の業者も含む。)に対して、料金その他の提供条件の概要について、契約をしようとする消費者への[ ウ ]を課している。
携帯電話・PHS加入契約数は1億2000万を超え(平成22年末)、利用者である消費者は未成年者から高齢者まで幅広く、その[ エ ]等も多種多様である。
上記の[ イ ]の消費者保護ルールに関するガイドラインでも、消費者のサービスに関する[ エ ]等を考慮して説明することなど、事業者の「望ましい対応のあり方」も定めている。
携帯電話事業者が[ ウ ]に違反した場合、[ イ ]により、監督官庁から[ オ ]や[ カ ]などの行政上の処分を受ける場合がある。
しかし、[ イ ]には[ ウ ]違反の場合でも、携帯電話サービスの契約を無効としたり、特定商取引法における[ キ ]や契約解除権を認めるような[ ク ]の効果が生じる規定はない。
すなわち、携帯電話事業者の[ ウ ]違反が認められる場合に、携帯電話サービスの契約は直ちに[ ケ ]。
個々の説明の態様や消費者側の事情などに応じ、携帯電話サービスの契約を[ コ ]に基づき取り消すことが可能か等を検討することになる。

【解説と解答】

携帯電話サービスという試験範囲は特に定められていないので、いわゆるトピックス的な問題として出されたかものと思われます。
毎年出題されるとは限りませんが、携帯電話関連は相談件数も多いので、頻出ではないかと思います。
24年度の試験では携帯電話関連でソシアルゲームが景表法とからめて出題される可能性も高いと思います。

さて、トピックス的な問題は比較的目新しい話題になっていますので、一般常識で答えれば、ほぼ問題はありません。

語群をグループ分けします
今回はすっぱり分類しにくいものばかりですね。
5.無効となる 10.無効となるものではない
1.課徴金 2.業務改善命令 14.刑事罰 15.登録取消し
8.本人確認義務 19.説明義務
6.消費者契約法 13.プロバイダ責任制限法 16.電子消費者契約法 17.電気通信事業法
4.時効援用 9.クーリング・オフ 11.みなし解除
3.基本料金 7.民事上 12.知識・経験 18.性別 20.用語

まず知っておかなければならない重要なことは、テレビや携帯電話やプロバイダなどの電気通信事業の管轄は総務省になるということです。
制度的なことや事業者に対しての苦情の窓口として総務省を紹介することが多いです。大まかな地域ごとに管轄局があります。

管轄する法律なども総務省のHPにまとめられています。
総務省HP
http://www.soumu.go.jp/
総務省トップ > 政策 > 情報通信(ICT政策) > 電気通信政策の推進 > 電気通信消費者情報コーナー > 関係法令・ガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/kankei_hourei-guideline.html

消費者保護
・電気通信事業法
・電気通信事業法施行規則
・電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドラインPDF
迷惑メール対策
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
・特定電子メールに送信等に関するガイドラインPDF
プロバイダ責任制限法
個人情報保護法

携帯電話の問題点は契約やサービスが非常に複雑です。
また、各社で契約内容やプランも違い、用語も違います。
最近は用語も事業者間で統一されるようになってきました。
ということで、推測でも考えれると思いますが、[ ア ]は「20.用語」が正解です。

そして、「[ イ ]および同法の消費者保護ルールに関するガイドライン」という書き方になっているので、[ イ ]は法律名が入ることになりますので、携帯電話を規制する法律として、[ イ ]は「17.電気通信事業法」が正解となります。
そしてガイドラインである「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」についての設問となっていますが、知らなくても常識で答えれると思います。
[ ウ ]は「19.説明義務」が正解となり、[ エ ]は「12.知識・経験」が正解となります。特に説明は不要と思いますが、語群をしっかり読んでおいてください。

事業者がガイドラインに違反した場合は電気通信事業法による行政処分を受けることがあります。
行政処分といえば、一般論として考えて、まず「業務改善命令」が思い浮かびます。
もう1つが悩ましいです。通常、業務改善命令に違反すると罰金が下され、同法にも明記されています。ただし、罰金と課徴金は厳密には違う意味です。
すると、残るのは「15.登録取消し」となります。したがって、[ オ ][ カ ]は順不動で「2.業務改善命令」「15.登録取消し」が正解となります。
なお、「登録取消し」は、ざっくりとしたもので、同法に違反するのなら登録を取り消しますよというようなことが同法第14条に明記されています。
ここだけはすっきり答えは出てこないと思います。

このガイドラインに定められている事項は主に3つあります。
・法第18条第3項(事業の休廃止に係る周知関係)
・法第26条(提供条件の説明関係)
・法第27条(苦情等の処理関係)
まさしく、今回の設問にあることですね。
ガイドラインはこれらの条項の逐条解説となっています。

電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/pdf/090708_1.pdf

第2章 提供条件の説明(法第26条)関係
1 本規定を設けることとした趣旨
消費者がサービス内容を十分に理解した上で契約を締結できるようにするためには、より多くの専門的技術的な知識が必要とされるが、消費者自身がそのような知識を広く身につけることは容易ではない。そこで、情報の非対称性を解消して、電気通信事業者と消費者との間で適正に契約が締結されるよう、電気通信サービスに関する情報を十分に有している電気通信事業者に対して、消費者が最低限理解すべき提供条件について、契約締結時に当該消費者に説明しなければならない旨の義務を課すこととするものである。

2 法第26条の規定の概要及び説明
(3)本規定に対する違反への対応について
電気通信事業者等が本規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、総務大臣による業務改善命令が発動される(法第29条第2項)。また、電気通信事業者が本規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、登録の取消事由又は認定の取消事由となり得る(法第14条第1項第1号又は第126条第1項第3号)。

電気通信事業法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html

(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(苦情等の処理)
第二十七条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。第二十九条第二項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(業務の改善命令)
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一~十一 (略)
十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2 総務大臣は、電気通信事業者等が第二十六条の規定に違反したときは当該電気通信事業者等に対し、又は電気通信事業者が第二十七条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し)
第十四条  総務大臣は、第九条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。
一  当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき

第百八十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第四項、第三十一条第三項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条又は第百二十一条第二項の規定による命令又は処分に違反した者
四・五 (略)

解答一覧

ア→20、イ→17、ウ→19、エ→12、オ・カ→2・15