15.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑨ 個別信用購入あっせん(個別クレジット)契約を利用して訪問販売の方法で商品を購入した場合、㋐クーリング・オフを行使するときは販売業者に対して通知書を発信すれば、個別クレジット業者にも通知したのと同じ効果が認められ、㋑販売契約を商品の品質に関する不実の告知により取消しできるときは、個別クレジット契約も不実の告知により取消しができ、㋒販売契約について過量販売解除ができるときは個別クレジット契約も過量販売解除が可能である
⑩ 個別信用購入あっせん(個別クレジット)契約を利用して店舗販売の方法で商品を購入した。この場合、販売業者の退去妨害により消費者が困惑して契約を締結したときは、消費者契約法により販売契約を取り消したうえで、㋐割賦販売法の抗弁の対抗を適用して未払金の支払いを拒絶し得るほか、㋑消費者契約法第5条を活用して個別クレジット契約の取消しを主張することができ、さらに㋒割賦販売法上の与信審査時における調査義務違反が問われ得る

【解説と解答】

重要な特商法のクーリングオフとの連動です。
特商法と割販法それぞれにクーリングオフの規程がありますが、クーリングオフする順番を間違えるととんでもないことになりますので、現場でも注意が必要です。
なお、割販法のクーリングオフは、「個別信用購入あっせん」にのみ規定されています。
また、対象となる取引は特定商取引法の5類型(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供取引、業務提供誘引販売取引)の取引となっています。

「第三十五条の三の十」は割販法の取消をすれば特商法の契約を撤回したこととみなすという規定です。
ただし、現に効力を有する契約とされており、特商法のクーリングオフを割販法のクーリングオフに先立ち取り消してしまうと、現に効力を有する契約とはなりません。
すると、既払い金の返還規定がなくなってしまうため、取り返すのが困難になる場合があります。
この部分はとても重要で、逐条解説でも相当量のページを割いているので、細かい説明は省略します。

クーリングオフのみなし規定は、クレジット会社に通知した場合に、販売業者にも通知したことになり、その反対はありません。
したがって、⑨は㋐が不正解です。

条文も長く読んでられませんが、一部簡単に抜粋しておきます。

「第三十五条の三の十」は訪問販売、電話勧誘販売に関するクーリングオフ
「第三十五条の三の十一」は連鎖販売取引、特定継続的役務提供取引、業務提供誘引販売取引に関するクーリングオフ
「第三十五条の三の十二」は訪問販売の過量販売に関するクーリングオフ
「第三十五条の三の十三」は訪問販売のクーリングオフの既払金返還規定
「第三十五条の三の十四」は連鎖販売のクーリングオフの既払金返還規定
「第三十五条の三の十五」は特定継続的役務提のクーリングオフの既払金返還規定
「第三十五条の三の十六」は訪業務提供誘引販売のクーリングオフの既払金返還規定

割賦販売法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)
第三十五条の三の十  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。ただし、前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。

5  申込者等が申込みの撤回等を行つた場合には、当該申込みの撤回等に係る第一項本文の書面を発する時において現に効力を有する個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約は、当該申込者等が当該書面を発した時に、撤回されたものとみなし、又は解除されたものとみなす。ただし、当該申込者等が当該書面において反対の意思を表示しているときは、この限りでない。

(通常必要とされる分量を著しく超える商品の販売契約等に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等)
第三十五条の三の十二  第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項 各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。

(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第三十五条の三の十三  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が訪問販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約又は電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第五号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
2  購入者又は役務の提供を受ける者が前項の規定により個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消し、かつ、当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約が取消しその他の事由により初めから無効である場合には、当該個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して交付をした商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額の支払を請求することができない
3  前項の場合において、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん業者に対し、当該交付を受けた商品若しくは指定権利の代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を返還しなければならない
4  第二項の場合において、購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係受領契約に関連して個別信用購入あつせん業者に対して金銭を支払つているときは、その返還を請求することができる

第三十五条の三の十三
割販法に基づき取消した場合
2.クレジット会社は購入者に対し支払い請求ができない。
3.販売業者はクレジット会社に対し返金しなければならない
4.購入者はクレジット会社に対して既払い金の返還を請求できる
というロジックになっています。


店舗販売、個別信用購入あっせん、販売業者の退去妨害(困惑、消費者契約法第4条3)
ということですね。買うまで帰してくれないという絵画商法を思い浮かべてしまいました。

まず、個別信用購入あっせん契約なので、抗弁権は主張できます。

消費者契約法第5条は契約に第3者が介在していた場合に第3者が悪さをすれば責任をとりなさいよという条文だと思います。
第3者である販売業者が消費者契約法第4条の困惑により契約が取り消しになったのだからクレジット契約も取り消しなさいと主張するイメージでしょうか。

消費者契約法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html

(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
第五条  前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
2  消費者契約の締結に係る消費者の代理人(復代理人(二以上の段階にわたり復代理人として選任された者を含む。)を含む。以下同じ。)、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

「割賦販売法上の与信審査時における調査義務」、すなわち、「クレジット会社はクレジットの申し込みがあれば申込者に対し、必ず申し込みの確認をします」が、この調査は法第三十五条の三の五にもあるとおり特商法5類型に限られるので、契約形態がこの特商法5類型に該当しない単なる店舗購入であれば、この調査自体が義務となっていません。この設問は「店舗販売の方法で」と書かれているので訪問販売などの特商法5類型に該当しないと考えます。したがって、誤認であろうが困惑したであろうが割賦販売法でのクレジット会社の調査義務違反は問われません。したがって、⑩は㋒が不正解です。
もっとも、特商法5類型に該当しなくても誤認や困惑があれば販売業者は消費者契約法上の違反を問われます(契約の取り消しになったとしても、精算に手間取る場合があります)。
なお、路上でキャッチされて絵画を購入してしまったり、アポイントメントセールスで購入したりした場合などの特商法5類型の場合は、困惑で契約したことが分かった場合はきちんと調査していなかったということで調査義務違反を問われ得るということです。

(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査)
第三十五条の三の五  個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに 係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方 法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しよ うとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん 関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
一  特定商取引に関する法律第二条第一項 に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約
二  特定商取引に関する法律第二条第三項 に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約
三  連鎖販売個人契約のうち特定商品販売等契約を除いたもの(以下「特定連鎖販売個人契約」という。)
四  特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号 に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号 に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)
五  業務提供誘引販売個人契約
2  個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。(調査の協力)
第三十五条の三の六  個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、前条第一項の規定による調査に協力するよう努めなければならない。(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの承諾等の禁止)
第三十五条の三の七  個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の五第一項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、個別信用購入あつせん関係販売業者又は 個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の 勧誘をするに際し、次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該勧誘の相手方に対し当該個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは当該個 別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みをし、又は当該勧誘の相手方から受けた当該個別信用購入あつせん関係 販売契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを承諾してはならない。ただし、当該勧誘の相 手方が当該個別信用購入あつせん関係販売契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の締結を必要とする特別の事情があることを確認した場合その他 当該勧誘の相手方の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないと認めるときは、この限りでない。
一  特定商取引に関する法律第六条第一項 から第三項 まで、第二十一条各項、第三十四条第一項から第三項まで、第四十四条各項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反する行為
二  消費者契約法 (平成十二年法律第六十一号)第四条第一項 から第三項 までに規定する行為(同条第二項 に規定する行為にあつては、同項 ただし書の場合に該当するものを除く。)
解答一覧

⑨→×㋐、⑩→×㋒

割販法は難しいです。というより問題を読むのがきついです。時間が十分な中で冷静に考えると正解できますが、試験では時間がありません。その中でも答えやすい問題やパターンがありますので、取りこぼしのないようにして、6割以上の正解を目指しましょう。