15.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。

⑦ 個別信用購入あっせん(個別クレジット)契約を利用して訪問販売の方法により商品を購入する場合、㋐販売業者は割賦販売法により契約書面交付義務を負い、㋑個別クレジット業者は消費者から個別クレジット契約の申込みを受けたときに申込書面の交付義務を負い、㋒別クレジット業者は与信審査を承認したのちに契約書面交付義務を負う
⑧ 信用購入あっせん(クレジット)契約における抗弁の対抗は、㋐店舗販売でクレジットカードを利用したときでも適用され、㋑契約締結後に発生した販売業者の債務不履行を理由とする契約解除でも抗弁事由となり、㋒クレジット契約書面に記載されていない販売業者との特約でも抗弁事由となる

【解説と解答】

「個別信用購入あっせん契約」の書面交付に関する設問ですが、深読みせずに素直に回答しましょう。
条文にあるとおり、⑦はすべて正解です。

割賦販売法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html

(個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付
第三十五条の三の八  個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

(個別信用購入あつせん業者による書面の交付
第三十五条の三の九  個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。

3  個別信用購入あつせん業者は、次に掲げる個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次項各号の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。


信用購入あっせん契約の抗弁について設問です。
信用購入あっせんという書き方なので「包括」と「個別」の両方を含むものと考えます。

店舗販売であろうがクレジット契約したものは抗弁の対象となります。ただし、マンスリークリアに関しては、そもそも「信用購入あっせん」に該当しないことをお忘れなく。
素直に、「信用購入あっせん」で生じた関係業者とのトラブルに関してはすべて「抗弁できる」と考えたらいいと思います。
したがって、⑧はずべて正解です。

割賦販売法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO159.html

(包括信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十条の四  購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第三十条の二の三第一項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あつせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十五条の三の十九  購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
2  前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。

解答一覧

⑦→○、⑧→○