15.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑤
「訪問販売の方法により商品を購入し、代金はカード等を発行せずに、金銭消費貸借形式の申込書を利用して2カ月を超える分割後払いとした」という契約方式が「個別方式のローン提携販売」ということになりますが、平成20年度改正でカードを交付しない「個別方式のローン提携販売」は「ローン提携販売」から削除され、「個別信用購入あせん」で規制強化することになりました。したがって、この契約方式は、「個別信用購入あっせん」となります。
ただし、通常の「個別信用購入あっせん」はクレジット会社が代金を販売業者に支払い、購入者はクレジット会社に分割払いします。
それに対して、「金銭消費貸借形式」は、購入者が貸金業者から代金を借りて購入者が販売業者に全額支払い、購入者は貸金業者に分割返済します。
この場合、購入者が借りたお金が本当に目的物を買う代金にあてられるのかという問題も含め割販法に該当するのか議論は分かれていますが、「個別信用購入あっせん」に該当すると考えられています。この「金銭消費貸借形式」は問題も多くありもっと複雑なもので議論が続いています。
該当するとなると割販法に規制を受けるので、抗弁も主張できますし、割販業者としての登録も必要ですし、調査義務も負います。
したがって、⑤はすべて正解です。
⑥
適用除外の設問です。
条文にもあるとおり、営業の場合、不動産取引の場合、適用除外となります。
設問にある「自分でネットにアクセスして購入」は通常の購入形態ですので割販法の適用を受けます。
したがって、⑥は㋑が不正解です。
特商法にも適用除外はありましたが、同じようなイメージで考えると知らなくても答が出そうですね。
この問題をきっかけに適用除外について知っておいてください。