製造物責任法は特に大きな変化はありませんので前年度の解説を再掲します。
トピックス的なものとして、こんにゃくゼリーの裁判や小麦せっけんのアレルギー事件を押さえておいてください。
法律の条文自体も全部で5条と非常に短いものですので確実に読み込んでおいてください。
条文自体からの出題が少なくありません。
以下再掲
製造物責任法は消費者問題の歴史の中でも重要な法律です。
問題文中にもありますが、本来、民法では損害賠償を請求するためには①製造物の欠陥と②損害と②過失の存在、という3つの要件が必要でしたが、過失の存在は一般の消費者にとって証明するのは時間も費用も必要で難しいものでした。
製造物責任法はこの3つの要件から過失の存在を外し、①製造物の欠陥と②損害が証明されれば損害が賠償されるという、無過失責任を採用しています。
この法律は1995年(平成7年)7月に施行されました。
もちろん、損害賠償については製造物責任法を使っても、民法をつかっても、どちらでもかまいません。
ハンドブック消費者や国民生活センターのHPに製造物責任法の判例が掲載されています。
思ったより数は少ないです。裁判になる前に解決するからでしょうね。
現場では製造物責任法を使って斡旋することはほとんどありません。
日本ではメーカーが真摯に事故対応する場合が多いからだと思います。
試験問題は、製造物責任法についての一般論や解釈などが出題されています。
どれも、基本的な内容ですので、しっかり勉強しておいてください。
また、この法律の施行当時は論文試験の問題にもなっています。
製造物責任法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
国民生活センターHPより
製造物責任法(PL法)による訴訟
http://www.kokusen.go.jp/pl_l/index.html
消費者庁・消費者の窓
製造物責任(PL)法
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/index.html