13.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.契約解除 2.慰謝料 3.懲罰的賠償 4. 売買契約 5.工作物責任 6.説明責任 7.請負契約
8.20年間 9.相当因果関係 10.10年間 11.不動産媒介契約 12.不法行為責任
13.事実的因果関係 14.雨水の浸入を防止する部分 15.宅地建物取引業法
16.委任契約 17.瑕疵担保責任 18.建替費用相当額の損害賠償請求
19.耐火性能に関する部分 20.住宅の品質確保の促進等に関する法律

問題13 [ ウ ]~[ エ ]

住宅を取得する契約には、大別して、マンションや建売住宅を購入する[ ア ]と注文住宅を建築する[ イ ]とがある。取得した住宅に欠陥があったときは、被害者は、直接の契約当事者である売主や工事請負人に対して、契約上の責任である[ ウ ]に基づき、修補請求や損害賠償請求ができる。建売住宅を購入した場合のように、買主と建築工事を行った施工業者との間に直接契約関係がない場合でも、買主は[ エ ]を追及することによって、直接施工業者に損害賠償を請求できる。このように[ エ ]は、直接契約関係がなくても追及できるので、買主と直接設計監理契約を締結していない設計者や監理者などを相手方とする場合の請求の根拠とすることができる。

損害賠償請求が認められる損害の範囲は、[ オ ]の範囲内の損害であるとされている。裁判例で認められているのは、補修費用のほか、補修期間中引越が必要ならば引越費用と仮住居費用、建築士の調査費用などである。被害の程度にもよるが、被害者の精神的苦痛を理由に[ カ ]を認めた裁判例も少なくない。注文住宅が新築されて注文主に引き渡されたが、欠陥の程度が著しく、技術的、経済的にみても、建て替えるほかはないと認められるときは、[ キ ]が認められるとするのが最高裁の判例である。

このような住宅の[ ウ ]に基づく損害賠償請求については、民法上の時効や除斥期間による権利行使の期間制限があり、また契約上短縮の特約がなされていることも多い。しかし、消費者保護の見地から、[ ク ]という法律によって、新築物件の瑕疵のうち、構造耐力上主要な部分と[ ケ ]については、引渡し後[ コ ]の[ ウ ]が義務付けられた。

【解説と解答】

語群をグループ分けします
1.契約解除 2.慰謝料 3.懲罰的賠償 18.建替費用相当額の損害賠償請求
4.売買契約 7.請負契約 11.不動産媒介契約 16.委任契約
5.工作物責任 6.説明責任 12.不法行為責任 17.瑕疵担保責任
8.20年間 10.10年間
9.相当因果関係 13.事実的因果関係
14.雨水の浸入を防止する部分 19.耐火性能に関する部分
15.宅地建物取引業法 20.住宅の品質確保の促進等に関する法律

(売主の瑕疵担保責任)
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(請負人の担保責任)
第六百三十四条  仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2  注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。

(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
第五百六十七条  売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2  買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3  前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

住宅に欠陥があった場合には、契約上の責任ということで、責任の語群から選びますが、欠陥は専門用語で「瑕疵」といいます。普通の人は知らない言葉です。
ということで、[ ウ ]は「 17.瑕疵担保責任」となります。

次の問いは答えにくいですが、「責任」の語群から選ぶので簡単です。
直接的に責任を問う相手がいない場合、すなわち売買契約では購入者と建売販売業者と住宅を建てた業者という三角関係があり、購入者と建築業者とは直接的に契約関係はありませんが、欠陥(瑕疵)のある建物を建てたという責任があり、それは「法律上保護される利益を侵害した」ということで、「不法行為」を追求できる可能性があります。ということで、[ エ ]は「12.不法行為責任」となります。

解答一覧

ウ→17、エ→12