13.次の文章の[   ]の部分に入れるのに最も適切な語句を、下記の語群の中から選び、解答用紙の解答欄にその番号を記入(マーク)しなさい。なお、同一記号には同一語句が入る。

【語 群】

1.契約解除 2.慰謝料 3.懲罰的賠償 4. 売買契約 5.工作物責任 6.説明責任 7.請負契約
8.20年間 9.相当因果関係 10.10年間 11.不動産媒介契約 12.不法行為責任
13.事実的因果関係 14.雨水の浸入を防止する部分 15.宅地建物取引業法
16.委任契約 17.瑕疵担保責任 18.建替費用相当額の損害賠償請求
19.耐火性能に関する部分 20.住宅の品質確保の促進等に関する法律

問題13 [ ア ]~[ イ ]

住宅を取得する契約には、大別して、マンションや建売住宅を購入する[ ア ]と注文住宅を建築する[ イ ]とがある。取得した住宅に欠陥があったときは、被害者は、直接の契約当事者である売主や工事請負人に対して、契約上の責任である[ ウ ]に基づき、修補請求や損害賠償請求ができる。建売住宅を購入した場合のように、買主と建築工事を行った施工業者との間に直接契約関係がない場合でも、買主は[ エ ]を追及することによって、直接施工業者に損害賠償を請求できる。このように[ エ ]は、直接契約関係がなくても追及できるので、買主と直接設計監理契約を締結していない設計者や監理者などを相手方とする場合の請求の根拠とすることができる。
損害賠償請求が認められる損害の範囲は、[ オ ]の範囲内の損害であるとされている。裁判例で認められているのは、補修費用のほか、補修期間中引越が必要ならば引越費用と仮住居費用、建築士の調査費用などである。被害の程度にもよるが、被害者の精神的苦痛を理由に[ カ ]を認めた裁判例も少なくない。注文住宅が新築されて注文主に引き渡されたが、欠陥の程度が著しく、技術的、経済的にみても、建て替えるほかはないと認められるときは、[ キ ]が認められるとするのが最高裁の判例である。
このような住宅の[ ウ ]に基づく損害賠償請求については、民法上の時効や除斥期間による権利行使の期間制限があり、また契約上短縮の特約がなされていることも多い。しかし、消費者保護の見地から、[ ク ]という法律によって、新築物件の瑕疵のうち、構造耐力上主要な部分と[ ケ ]については、引渡し後[ コ ]の[ ウ ]が義務付けられた。

【解説と解答】

語群をグループ分けします
1.契約解除 2.慰謝料 3.懲罰的賠償 18.建替費用相当額の損害賠償請求
4.売買契約 7.請負契約 11.不動産媒介契約 16.委任契約
5.工作物責任 6.説明責任 12.不法行為責任 17.瑕疵担保責任
8.20年間 10.10年間
9.相当因果関係 13.事実的因果関係
14.雨水の浸入を防止する部分 19.耐火性能に関する部分
15.宅地建物取引業法 20.住宅の品質確保の促進等に関する法律

この問題には、そもそも「契約」とは何か?という要素が含まれていると思います。
実は民法には第3編「債権」の中の第2章「契約」に13種の典型的タイプの契約(典型契約)が定められています。
民法は、これらの典型契約のそれぞれについて、どのような契約なのかの定義や具体的な権利義務(債権債務)の関係を定めています。
ただ、現在では特別法によってだいぶ改められており、新しい型の契約が定型化されたり、重要性を失っている契約もあります。
参考書として紹介している「口語民法」に分かりやすく解説されています。

民法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

  第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条)
第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条)
第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条)
第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条)
第三節 売買
(売買)
第五百五十五条  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条)
第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条)
第四節 交換(第五百八十六条)
第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条)
第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条)
第七節 賃貸借
第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条)
第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条)
第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条)
(請負)
第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条)
(委任)
第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(準委任)
第六百五十六条  この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条)
第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条)
第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条)

「建売住宅を購入」ということですので単純に「売り買い」の契約です。したがって、[ ア ]は「4.売買契約」となります。
「注文住宅を建築する」場合は、「住宅を建てる」という仕事をしてもらう契約になります。したがって、[ イ ]は「7.請負契約」となります。
なお、「11.不動産媒介契約」ですが、「代理」は法律行為の事務の委託となり「民法での委任契約」になりますが、「媒介」は法律行為ではない事務の委託となり「民法での準委任契約」に該当するというのが一般的な考えです。
ちなみに、その直後の問題文に、「売主や工事請負人に対して」とかかれているので、売買契約・請負契約であるという答が書いているようなものです。

解答一覧

ア→4、イ→7