12.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑩
差止請求に関しては押さえておかなければならないポイントがあります。
(1)適格消費者団体について
(2)2008 年(平成20 年)改正により、景品表示法と特定商取引法が差止請求の対象に追加
(3)他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等につき既に確定判決等が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一である場合はすることができない・・・(差止請求の制限)第十二条の二
(4)差止請求はできるが損害賠償請求はできない
ということで、⑩は㋑が不正解です。
差し止め請求の対象となるのは、消費者契約法の不当な勧誘行為(第4条第1項第2項第3項)および不当な契約条項(第8条第9条第10条)です。
第4条
第1項・・・誤認(不実告知・断定的判断の提供)、第2項・・・不利益事実の不告知、第3項・・・困惑(不退去・退去妨害)
第8条・・・事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効
第9条・・・消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効
第10条・・・消費者の利益を一方的に害する条項の無効
また、2008 年(平成20 年)改正により、景品表示法と特定商取引法が差止請求の対象に追加されました。それぞれの法律に条文があります。
基本的な問題ばかりですが、引っ掛け的な細かい設問があるので、思ったよりも難しいかもしれません。考えれば考えるほど時間がかかって、あせってしまうおそれもありますので、実力を出し切れるとは限らないので、そのあたりも考慮しておいてください。
6割以上を目標に上積みしてください。