12.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
⑦
「学納金訴訟最高裁判決」は消費者契約法の歴史上の重大事件のひとつです。
実務的にも活用されていますし、「平均的損害」についての考え方も明確になっています。
また、2次試験の面接でも出題されることがあります。
絶対に理解しておいてください。
国民生活センターHP
トップページ > 相談事例・判例 > 消費者問題の判例集 > 大学に対する入学辞退者による学納金返還請求
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200706.html
すなわち、入学金は返還しないが、授業料は3月31日までに入学辞退を申し出れば返還されます。
(入学後に辞退した場合についての判例もあります)
したがって、⑦は㋐が不正解です。
⑧
⑤の設問が「退去妨害(監禁)」でしたが、⑧の設問は「不退去」です。
逐条解説のとおりです。
したがって、⑧はすべて正解です。
⑨
「建物賃貸借契約における敷引特約」ですが、「通常使用分の原状回復費用」などとともに、様々な判例が出ており、⑦の「学納金訴訟最高裁判決」に並ぶ重要な分野ですので、必須事項となります。
敷引き特約の効力に関する裁判例は下級審で様々に示されていましたが、平成23年3月に初めて最高裁で、敷引き特約が消費者契約法第10条により無効となるか否か判断されました。今回の問題は、この判例が出題されたものです。
問題文は判決要旨そのままです。
したがって、⑨はすべて正解です。
最高裁判所
http://www.courts.go.jp/
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