12.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
【解説と解答】
③
第4条に取り消しができる対象が大きく分類して3つ列挙されています。
(1)4条第1項→誤認・・・不実告知、断定的判断の提供
(2)4条第2項→誤認・・・不利益事実の不告知 ※「ただし書き」あり
(3)4条第3項→困惑・・・不退去、退去妨害(監禁)
すると、この設問はすべて正解のように思えますが、少し落とし穴があって、「事業者の主観的認識に関係なく」という前提があります。
すなわち、「事業者が意識してようが意識してなかろうが」と言い換えると、第2号にだけ、ただし書きが書かれています。
「ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。」
この例外規定は事業者が証明する必要があります
ということで、③は㋒が不正解となります。
④
③と同じような問題です。
不実告知は消費者側の事情に関係なく、「不実告知」という事実さえあればいいことになります。
不退去の場合は「退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず」という消費者側の事情が前提となっています。
したがって、④は㋒が不正解となります。
もちろん、「不利益事実の不告知」の場合は消費者側が説明を阻んだときには「ただし書き」により取り消しできなくなることがあるのは問題③と同じです。
⑤
退去妨害(監禁)の解釈に関する問題です。逐条解説を参考にしてください。
ということで、⑤はすべて正解です。
⑥
取消権の時効についての問題です。
一般法(民法)に比べて特別法(消費者契約法)は消費者の権限が強く取消の要件が緩くなっています。そのため、権利を行使できる期間が少なくなっています。
民法の問題でも頻出です。
ちなみに逐条解説でも表になっています。
したがって、⑥はすべて正解です。