12.次の文章のうち、正しいものには○、誤まっているものには×を、解答用紙の解答欄に記入 (マーク) しなさい。また、誤まっているものには、誤まっている箇所 (1ヵ所) の記号も記入 (マーク) しなさい。
① 消費者契約法は、㋐消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差にかんがみ 、㋑事業者に一定の不当な勧誘行為があったことを要件として消費者に取消権を与え 、㋒消費者の利益を不当に害することとなる一定の条項を無効としている 。
② ㋐株式会社 、㋑PTA 、㋒税理士個人 は、常に消費者契約法第2条の「事業者」にあたる。
【解説と解答】
①
消費者契約法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
(目的)
第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ 、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑 した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消す ことができる こととするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とする ほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第四章 雑則
(適用除外)
第四十八条 この法律の規定は、労働契約 については、適用しない 。
消費者契約法の条文を参照してください。
設問では一定の不当な勧誘行為となっていますが、これは、他の条文でも、「消費者契約の締結について勧誘をするに際し」となっていますので、素直に正解と考えてください。あとは、ほぼ条文どおりです。
したがって、①はすべて正解 です。
②
22年度の解説をそのまま使わせていただきます。税理士ではなく、わざわざ税理士個人と書かれていますね。基本として、会社であろうがPTAであろうが、団体は除かれます。逐条解説のとおり、個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある 。
ということで、②は㋒が不正解 となります。
消費者契約法・・・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人 をいう。
3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
4 この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法 (昭和四十三年法律第七十八号)第八条 の消費者団体をいう。以下同じ。)として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
逐条解説より・・・ひとつ古いバージョンですhttp://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/chikujou/file/keiyakuhou2.pdf
「事業」とは、「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続的遂行 」であるが、営利の要素は必要でなく、営利の目的をもってなされるかどうかを問わない 。また、公益・非公益を問わず反復継続して行われる同種の行為が含まれ、さらには「自由職業(専門的職業)」の概念も含まれるものと考えられる。
なお、労働契約(雇用主に対して、従業員が労務の提供に服することを約する契約)に基づく労働は、自己の危険と計算 によらず他人の指揮命令に服するものであり、自己の危険と計算とにおいて独立的に行われるものである「事業」という概念にはあたらないと考えられる。
事業を行っていない個人については、本法において当然に「事業のためにでもなく、事業としてでもなく」契約の当事者となる「消費者」と考えられるが、個人事業者については、「事業者」として契約の当事者となる場合も、「消費者」として契約の当事者となる場合もある 。したがって、本法においては個人事業者が「事業のためにでもなく、又は事業としてでもなく」契約の当事者となる場合には「消費者」として取り扱うことが妥当である。
例えば、個人事業者が当該事業のためにパソコンを購入した が、同時に個人の趣味として同パソコンを使用するというように、「事業のために」契約の当事者となるか、それとも「事業のためではない目的のために」契約の当事者になるか の判断を一概に決めることができない場合がある。その場合については、個々
解答一覧
①→○、②→×㋒